診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (99 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔
粘膜等の専門的な口腔清掃又は機械的歯面清掃を行った場合に算定する。
(2)
周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「1
周術期等専門的口腔衛生
処置1」に関し、歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科
衛生士は、業務に関する記録を作成する。
(3)
「2
周術期等専門的口腔衛生処置2」は、「注4」に規定する患者に対して、歯科
医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が放射線治療又は化学療法の副作用として
生じた口腔粘膜炎に対して、専門的な口腔清掃及び口腔粘膜保護材を使用して疼痛緩和
を行った場合に算定する。なお、口腔粘膜保護材に係る特定保険医療材料料は別に算定
する。
(4)
周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「2
周術期等専門的口腔衛生
処置2」に関し、診療録に口腔内の状態(口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態等)及び治
療内容等(歯科衛生士が行う場合は、歯科衛生士に指示した内容及び歯科衛生士の氏名)
を記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
(5)
「1
周術期等専門的口腔衛生処置1」について、「注2」の規定に関わらず、B0
00-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又はB000-9に掲げる周術期等口
腔機能管理料(Ⅳ)を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、周術期等におけ
る口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔清掃または
機械的歯面清掃を行った場合は、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)
又はB000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の属する月にお
いて、月4回に限り算定する。
(6)
「1
周術期等専門的口腔衛生処置1」を算定した日に、別に「2
周術期等専門的
口腔衛生処置2」は算定できない。
(7)
一連の周術期等口腔機能管理において、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科
衛生士が、「2
周術期等専門的口腔衛生処置2」を月2回以上行った場合、当該処置
は算定できないが、必要に応じて使用した口腔粘膜保護材に係る特定保険医療材料料は
別に算定して差し支えない。
(8)
I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、I029-2に掲げる在宅
等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2
に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除
去処置を算定した日の属する月においては、周術期等専門的口腔衛生処置は別に算定で
きない。ただし、機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月において、周術期等口腔
機能管理を必要とする手術を実施した日以降に周術期等専門的口腔衛生処置を実施した
場合は算定する。
I029-1-2
(1)
回復期等専門的口腔衛生処置
回復期等専門的口腔衛生処置は、「注1」に規定する患者に対して、回復期等におけ
る口腔 機能 の管 理 を 行 う 歯 科 医 師の 指示 を 受け た 歯科 衛 生士 が、 当 該患者 の口 腔 の衛
生状態 にあ わせ て 、 口 腔 清 掃 用 具等 を用 い て歯 面 、舌 、 口腔 粘膜 等 の専門 的な 口 腔清
掃又は機械的歯面清掃を行った場合に算定する。
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