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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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科点数表の例により算定する。
14

「通則9」の入院中の患者に対する手術の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医科点数
表の例により算定する。

15

「通則9」の休日加算、時間外加算又は深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診料と同様
である。また、「通則9」の加算に係る適用の範囲及び「所定点数」は、「通則5」の加算の
取扱いと同様である。

16

緊急のため保険医療機関の表示する診療時間以外の時間に手術を行った場合の時間外加算又
は深夜加算は、既に1日の診療の後片付け等が終わった後で、特に手術する必要がある急患の
ため再度準備を開始する等相当の不測の労力に対する費用として時間外加算等を行う趣旨であ
るから、時間外であっても予定された手術の場合は時間外等の加算は算定できない。

17

「通則9」の「所定点数が 150 点以上」とは、各区分に規定してある所定点数が 150 点以上
のものをいう。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる場合は、個々の所定点
数の合計が 150 点以上のときは加算する。

18

歯科領域における緊急疾病の場合(時間外)、例えば外傷時における手術で2本以上の歯を
抜歯する場合であって、全体として一体と考えられる手術を行う場合は、個々の抜歯の所定点
数の合計が 150 点以上のときは、「通則9」の加算が認められる。

19

手術開始後、患者の急変等やむを得ない事情により手術を中止せざるを得なかった場合は、
当該中止までに施行した実態に最も近似する手術項目により算定する。

20

「通則 10」の加算は、次のいずれ かに該当する患者 に対して全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊
椎麻酔を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同日に複数の手術を行
った場合は、主たる手術についてのみ加算する。


感 染症 法に 基づ く医 師 から 都 道 府県 知 事 等へ の届出 の た めの 基準 にお いて、 医師 によ る
届出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判
断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。)



HBs 又はHBe 抗原によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者



HCV抗体価(定性、定量)によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者



微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者

21

「通則 12」でいう「特に規定する 場合」とは、各区 分における手術名の末尾に両側と記入
したものを指す。この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手
術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定する。

22

歯科訪問診療は通院困難な療養中の患者について実施するが、消炎鎮痛、有床義歯の調整等
の訪問診療で求められる診療の重要性及び困難性を考慮し、C000に掲げる歯科訪問診療料
を算定する患者であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算
2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないものに対して行った第8部に掲げる処置、第9部
に掲げる手術及び第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。


M 00 3(2 のロ 及 び ハに 限 る 。)に 掲げ る 印象採 得、 M00 3- 3 に掲げ る咬 合印象 、
M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又はM030に掲げる有床義歯内面適合法
所定点数の 100 分の 70 に相当する点数



I 00 5(3 に限 る 。 )に 掲 げ る抜髄 、I 0 06( 3に 限る。 )に 掲 げる感 染根 管処置 、

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