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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

バー義歯が破損し、バーの取替えが必要な症例に限り新たなバーに要する費用は算定
する。
また、有床義歯修理の際に、新たにバーを付与した場合も歯科医学上適切な場合に限
り算定する。

(6)

有床義歯及び熱可塑性樹脂有床義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の
当該補強線に係る費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
なお、補強線は、歯の欠損部、残存歯の植立状態、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の
性状等を勘案し、義歯の破損防止のために使用するものをいう。

M025
(1)

口蓋補綴、顎補綴
本区分は次に掲げる装置を製作した場合に算定する。



腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置



オクルーザルランプを付与した口腔内装置



発音補整装置



発音補助装置



ホッツ床

(2)

「2

印象採得が著しく困難なもの」とは、次の場合をいう。



硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合



軟口蓋部の欠損が認められる場合



歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴う場合であって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖
できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損が認められる
場合



口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における
切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が 30mm 未満の開口
量である場合

(3)

M018に掲げる有床義歯又はM019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯と(1)に示す装
置を一体として新製した場合は、それぞれの所定点数を合算した点数により算定する。
なお、この場合において、印象採得は本区分及び有床義歯に係る区分のそれぞれの所定
点数を合算した点数により算定する。また、咬合採得は有床義歯に係る区分により、装
着は本区分により算定する。ただし、本区分の「1

印象採得が困難なもの」に該当す

る装置と総義歯を一体として製作した場合の装着料は、M005に掲げる装着の「2の
ロの(3)総義歯」により算定して差し支えない。旧義歯を修理、調整し製作した場合又
は義歯を伴わない場合に、(1)に示す装置を製作した場合は本区分の製作に係る所定点
数のみを算定する。
(4)

「(1)のイ

腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置」

とは、腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除を行った患者に対して構音、咀嚼及び嚥下機能
の回復を目的に製作する装置をいう。なお、新製時に必要に応じてM030に掲げる有
床義歯内面適合法に用いる義歯床用軟質裏装材を用いて口蓋補綴又は顎補綴(義歯を伴
う場合を含む。)を製作して差し支えない。この場合は、新製した口蓋補綴又は顎補綴
の装着時に、M030に掲げる有床義歯内面適合法の「2

軟質材料を用いる場合」を

「注2」の規定により別に算定して差し支えない。また、口蓋補綴又は顎補綴の保険医

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