診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (24 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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は歯周病に罹患している患者については必ずイを実施するものであること。
イ
プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッ
シングを観察した上でのプラーク除去方法の指導
ロ
(3)
その他、患者の状態に応じて必要な事項
「注1」及び「注2」に規定する文書とは、(1)及び(2)に掲げる指導等の内容、口
腔衛生状態(う蝕又は歯周病に罹患している患者はプラークの付着状況を含む。)、指
導の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、保険医療機関名並びに主治の歯科医師の氏名
及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名が記載されたものをいう。
(4)
患者に対する当該指導の内容の情報提供は、「1
る場合は当該指導の初回時に行い、「2
歯科衛生実地指導料1」を算定す
歯科衛生実地指導料2」を算定する場合は実
地指導の合計が 15 分以上となったとき(当該指導回数が1回又は2回の場合に限る。)
に行う。このほか、患者自身によるプラークコントロールの状況や指導の内容に変化が
あったとき又は指導による改善が認められないとき等に必要に応じて行うこととするが、
この場合においても6月に1回以上は当該指導の内容を文書により提供する。
(5)
主治の歯科医師は、歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯
科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。
(6)
当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した
文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。
(7)
主治の歯科医師は、歯科衛生士から提出を受けた患者に提供した文書の写しを診療録
に添付する。
(8)
歯科衛生実地指導料を算定した保険医療機関は、毎年8月1日現在で名称、常勤非常
勤ごとの歯科衛生士数等を地方厚生(支)局長に報告する。
(9)
「注3」に規定する口腔機能指導加算は、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
が以下のいずれかに該当する指導を行った場合に算定する。
ア
口腔機能の発達不全を認める患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした
実地指導
イ
口腔機能の低下を認める患者に対して行う口腔機能の回復又は維持・向上を目的と
した実地指導
(10)
「注3」に規定する口腔機能指導加算を算定した場合は、「注1」及び「注2」に規
定する文書に当該指導の内容を記載するとともに、主治の歯科医師は、歯科衛生士に行
った口腔機能に係る指示内容等の要点を診療録に記載する。
(11)
H001―4に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、「注
3」に規定する口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が歯科口腔
リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、当該加算は算定で
きない。
B001-3
(1)
歯周病患者画像活用指導料
B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理
料 (Ⅰ) 、B000 - 7 に掲 げ る周術 期等口 腔機能 管 理料 (Ⅱ) 、B000-8に 掲げる周術
期等口腔機能管理料 (Ⅲ) 、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料 (Ⅳ) 、
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