よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(15)

「6のニ

遊離歯肉移植術」とは、歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着

させる移植側へ移植を行うものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽
堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。
(16)

「6のホ

口腔前庭拡張術」は、次により口腔前庭の拡張を行った場合に限り算定す

る。

(17)



頬唇側の口腔前庭が浅いために十分なプラークコントロールが行えない場合



歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合
「6のホ

口腔前庭拡張術」と同時に行った小帯(頬、口唇、舌小帯等)の切離移動

又は形成は、口腔前庭拡張術に含まれ別に算定できない。
(18)

「6のへ

結合組織移植術」とは、歯肉の供給側より採取した結合組織片を、付着さ

せる移植側の骨膜と上皮の間へと移植するものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面
の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。
(19)

実施に当たっては、診療録に手術部位及び手術内容の要点を記載する。

(20)

I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に行った場合は、所定点数
(注1の加算を含む。)の 100 分の 50 により算定する。ただし、歯周病の治療以外を
目的として「6

歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施する場合については、所定点数を算定

して差し支えない。
(21)

「注5」に規定する加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯
肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、明視下で蒸散により歯根面の歯石
除去を行うことが可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。

J063-2
(1)

骨移植術(軟骨移植術を含む)

「1のイ

簡単なもの」とは、当該患者の口腔内から採取した骨片等の移植を行った

場合をいう。
(2)

「1のロ

困難なもの」とは、当該患者の口腔外から採取した骨片等の移植を行った

場合をいう。
(3)

「2

同種骨移植(生体)」は、特定保険医療材料である人工骨等を用いた場合は算

定できない。
(4)

骨移植術を行った場合は、他の手術と骨移植術を併せて算定する。なお、骨移植術は、
骨片切採術の手技料が含まれ、骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があっ
て2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取に係る手技料は別
に算定できない。

(5)

移植術は、採取した骨片を複数箇所に移植した場合も1回の算定とする。

(6)

「1

自家骨移植」の「ロ

困難なもの」において、骨片採取のみに終わり骨移植に至

らない場合は、本区分を算定せず、J063-3に掲げる骨(軟骨)組織採取術を算定
する。
(7)

自家骨軟骨移植術を行った場合は、本区分の「1のロ

困難なもの」により算定する。

(8)

同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植
学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイ
ドライン」を遵守した場合に限り算定する。

- 115 -