診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (120 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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た場合は、医科点数表のK936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。
J096
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
J096に掲げる自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うに当たり、
微小血管自動縫合器を使用した場合は、医科点数表のK936-3に掲げる微小血管自動縫
合器加算の例により算定する。
J099-2
抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
医科点数表のK6 11 に 掲げる抗悪性腫瘍 剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カ
テーテル設置の例により算定する。
J100-2
中心静脈注射用植込型カテーテル設置
医科点数表のK618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。
J101-2
神経再生誘導術
神経再生誘導術は、神経再生誘導材を用いて神経再建を実施した場合に算定する。
J102
(1)
交感神経節切除術
疼痛等に対して、眼窩下孔部又はおとがい孔部で末梢神経遮断(挫滅又は切断)術を
行った場合に算定する。
(2)
おとがい孔部における末梢神経遮断(挫滅又は切断)術と同時に行ったおとがい孔閉
鎖に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
J104
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
口腔領域の皮膚(粘膜)腫瘍又は皮下(粘膜下)腫瘍に対して冷凍凝固摘出術を行った場
合に算定する。
J104-2
皮膚悪性腫瘍切除術
医科点数表のK007に掲げる皮膚悪性腫瘍切除術の例により算定する。
J105
瘢痕拘縮形成手術
単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うような外傷又は腫瘍摘出術等による瘢痕性拘縮の症
例に対して、瘢痕拘縮形成手術を行った場合に算定する。
J106
(1)
気管切開術
口腔領域における腫瘍等による気管閉鎖で、気道確保のため救急的に気管切開を行っ
た場合に算定する。ただし、手術に伴う一連の行為として気管切開を同時に行った場合
は、主たる手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)
気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭ではないも
のに限る。)は、I009-2に掲げる創傷処置の「1
100 平方センチメートル未満」
により算定する。
(3)
J107
この際用いた気管切開後のテフロンチューブ等は医科点数表の例により算定する。
気管切開孔閉鎖術
手術に伴い行われた気管切開又は救急的な気道確保のため行われた気管切開による切開孔
を、当該気管切開を行った日とは別の日に閉鎖した場合に算定する。
J108
顔面神経麻痺形成手術
耳下腺悪性腫瘍摘出後の顔面神経麻痺に対して動的形成手術又は静的形成手術を行った場
合に算定する。
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