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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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患者又はその家族等に説明した診断結果等の要点を記載する。
(6)

歯科矯正相談料を算定し、第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断
された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必
要な場合は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。なお、歯科矯正相
談料を算定した日に咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患に係る継続的管理を開始す
る場合は、同日に算定して差し支えない。

N002
(1)

歯科矯正管理料
「注1」に規定する「計画的な歯科矯正管理」とは、歯と顎の変化及び移動の把握並

びにそれに基づく治療計画の点検及び修正をいう。
また、「注1」に規定する「経過模型による歯の移動等の管理」とは、経過模型を製
作し、過去に製作した経過模型と対比し、歯の移動等を把握することをいう。
(2)

「注1」に規定する「療養上必要な指導」とは、N000に掲げる歯科矯正診断料の
「注1」又はN001に掲げる顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書に基
づいた矯正装置の取扱い、口腔衛生、栄養、日常生活その他療養上必要な指導等をいう。
なお、療養上必要な指導を行った場合は、患者の症状の経過に応じて、既に行われた
指導等の評価及びそれに基づいて行った指導の詳細な内容を診療録に記載する。

(3)

N000に掲げる歯科矯正診断料の「注1」若しくはN001に掲げる顎口腔機能診
断料の「注1」に規定する治療計画書が作成されていない場合又は当該保険医療機関に
おいて歯科矯正の動的治療が行われていない場合は、歯科矯正管理料は算定できない。

(4)

「注1」の「文書」とは、病名、症状、療養上必要な指導及び計画的な歯科矯正管理
の状況(治療計画の策定及び変更年月日を含む。)、保険医療機関名、当該管理を行っ
た主治の歯科医師の氏名、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合におい
ては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名等を記
載したものをいう。

(5)

患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。

(6)

歯科矯正管理料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族等に提供した文書の
要点を記載する。

(7)

再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科矯正管理料は算定できない。

(8)

歯科矯正管理を行った場合の説明等に使用した経過模型、口腔内写真、顔面写真等は、
歯科矯正管理料に含まれ別に算定できない。

(9)

保定における保定装置の調整は、歯科矯正管理料に含まれる。

N003
(1)

歯科矯正セファログラム
歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離

を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、90 度又は 45 度
に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。
なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面
の距離が経年的に一定であることをいう。
(2)

一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものをいう。

(3)

歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定
できない。

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