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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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た場合
診断料

85 点



85/2 点



127.5 点



128 点

撮影料

65 点



65/2 点



97.5 点



98 点

38 円

×



7.6 点



8点

カビネ2枚分のフィルム代
請求点数
(2)

128 点



98 点

2/10




8点

234 点

全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィル
ム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処
理を行う。
(例)

1枚の場合
20 点(診断料)+25 点(撮影料)+(29 円/10)点(フィルム料)=47.9 点→48 点

(例)

5枚の場合
48 点(1 枚当たりの請求点数)×5 枚=240 点

第5部





通則


「 通則4 」に ついて は、 う が い薬 の みの 投 薬 が治療 を目的 とし ないものである場合 には算
定しな いこ とを明 らか に し たも の で あり 、 治療 を 目 的と する 場合に あっ て は、こ の限 りでな
い。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。



医 科点数 表の 第2章 第5 部 に 掲げ る 投薬 ( F 400 に掲げ る処 方箋料を除く。)の 例によ
り算定する。

第5節

処方箋料

F400
(1)

処方箋料
同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を

院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。
万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療
報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器、注射針又は
その両者のみを処方箋により投与することは認められない。
(2)

(1)にいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方箋による投薬を行っている
患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行っ
た場合又は常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない
薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合をいう。

(3)

同一患者に対し処方箋を交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、
当該処方料は処方箋料に含まれる。

(4)

その他は、医科点数表のF400に掲げる処方箋料((8)から(10)までを除く。)の
例により算定する。

第6部





通則


第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射は、基本診療料に包括されているため、

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