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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(10)

暫間固定に際して印象採得、咬合採得、装着を行った場合は、口腔内装置等と同様に
算定する。

(11)

次の場合においては、「2

困難なもの」により算定する。



外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合



J004-2に掲げる歯の再植術を行い、脱臼歯を暫間固定した場合



両側下顎乳中切歯のみ萌出している患者であって、外傷により1歯のみ脱臼し、元
の位置に整復固定した場合(双方の歯が脱臼している場合の整復固定は、歯科医学
上認められない。)



J004-3に掲げる歯の移植手術に際して暫間固定を行った場合
この場合においては、移植した歯1歯につき「2

(12)

困難なもの」により算定する。

暫間固定装置を装着するに当たり、印象採得を行った場合は1装置につきM003に
掲げる印象採得の「3

口腔内装置等」を、咬合採得を行った場合は、1装置につき装

置の範 囲に 相 当す る 歯 数 が 8 歯 以下 の とき はM 0 06 に 掲げ る咬合 採 得の 「2 の ロの
(1)

少数歯欠損」を、装置の範囲に相当する歯数が9歯以上のときはM006に掲げ

る咬合採得の「2のロの(2)

多数歯欠損」又は装置の範囲に相当する歯数が全歯にわ

たる場合はM006に掲げる咬合採得の「2のロの(3)
を行った場合は1装置につきM005に掲げる装着の「3

総義歯」の所定点数を、装着
口腔内装置等の装着の場合」

の所定点数及び装着材料料を算定する。ただし、エナメルボンドシステムにより連結固
定を行った場合は、M005に掲げる装着及び装着材料料は別に算定できない。
(13)

(11)の「イ

外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」を除き、エナメルボンドシ

ステムにより暫間固定を行った場合の除去料は別に算定できない。
I014-2
(1)

暫間固定装置修理

暫間固定装置修理は、レジン連続冠固定法による暫間固定装置の修理を行った場合に
算定する。

(2)

レジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った
場合は、1装置につき算定する。

I016

線副子

線副子とは、三内式線副子程度以上のものをいう。なお、三内式線副子程度に至らないも
のは、それぞれの手術の所定点数に含まれる。
I017
(1)

口腔内装置
「注」に規定する口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置をいう。



顎関節治療用装置



歯ぎしりに対する口腔内装置



顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床



出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床



手術に当たり製作したサージカルガイドプレート



腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチ
ュレーター



気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置



不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として

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