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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2
は「3

多数歯欠損」又

総義歯」に係る有床義歯等の製作に当たって、仮床試摘を行う際に、歯科医師

が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合
関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっ
ては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の
歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(8)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個
人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
イン」を遵守すること。

(9)

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に
要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収で
きる。

M008

ブリッジの試適

前歯部に係るブリッジの製作に当たり、鋳造物の適否等を診断するために試適を行った場
合に算定する。

<歯冠修復>
M009

充填

(1)

「イ

単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞に対して行う充填をいう。

(2)

「ロ

複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞に対して行う充填をいう。

(3)

充填は窩洞数にかかわらず1歯単位により算定する。このため、「イ
を同一歯の複数窩洞に行った場合も、「イ

(4)

単純なもの」の所定点数により算定する。

充填は窩洞形態に応じ算定するが、同一歯に「イ
の」の窩洞が混在する場合は、「ロ

単純なもの」

単純なもの」及び「ロ

複雑なも

複雑なもの」の所定点数のみを算定する。

(5)

前歯部切端又は切端隅角のみのものは、「イ

(6)

歯頸部又は歯の根面部のう蝕又は非う蝕性の実質欠損において、隣接面を含む窩洞に
対する充填は「ロ

単純なもの」により算定する。

複雑なもの」により算定し、それ以外は「イ

単純なもの」により

算定する。
(7)

充填を行うに当たり窩洞形成を行った場合は、M001-2に掲げるう蝕歯即時充填
形成の場合を除き、1歯につきM001に掲げる歯冠形成の「3のイ
は「3のロ

(8)

単純なもの」又

複雑なもの」を算定する。

歯冠部の唇側歯質が十分に残存している前歯部の失活歯に対して充填を行うに当たり、
歯冠部の破折の防止を目的として、複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台
築造用)又は複合レジン(築造用)及びスクリューポスト(支台築造用)を併用した場
合は、M002に掲げる支台築造の「2

直接法」のそれぞれの区分に従い算定する。

この場合、M001に掲げる歯冠形成の「3

窩洞形成」及び充填をそれぞれの区分に

従い算定する。
(9)

充填に使用した保険医療材料料は窩洞を単位として算定するが、同一歯面に複数の窩
洞が存在する場合は1窩洞として取り扱う。

(10)

I005に掲げる抜髄又はI006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、

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