診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (62 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(3)
下顎運動路描記法とは、歯の欠損を有する患者に対して、三次元的に下顎の運動路を
描記可能な歯科用下顎運動路測定器を用いて、有床義歯製作時の下顎位を決定するため
に行うものをいう。
(4)
ゴシックアーチ描記法とは、上顎に対する下顎の位置が不明確な患者に対して、咬合
採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口
内法で描記するものをいう。
(5)
パントグラフ描記法とは、全調節性咬合器を使用する場合に下顎の前方運動と側方運
動を水平面と矢状面において、それぞれ連続的な運動路として描記するものをいう。
(6)
チェックバイト検査とは、下顎の偏心運動時の歯による下顎の誘導状態が不明確な患
者に対して、顔弓(フェイスボウ)を使用して顎関節に対する上顎の位置関係を記録し、
ワックス等の記録材を用いて咬頭嵌合位又は中心位の他に前方位及び側方位での上下顎
関係を採得した上で、上下顎模型を付着した半調節性咬合器を使用して顆路傾斜度を測
定するものをいう。
D010
(1)
歯冠補綴時色調採得検査
「歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)」は、「注」に規定するレジン前装金属冠、
レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、
当該補綴物の色調を決定するための方法として、隣在歯等と色調見本を同時にカラー写
真で撮影する方法で行う。なお、両側の隣在歯等にレジン前装金属冠等の歯冠補綴物が
装着されている場合等、隣在歯等が色調比較可能な天然歯ではない場合においては算定
できない。
(2)
歯冠補綴時色調採得検査は、色調の確認が可能である適切な倍率で口腔内カラー写真
を撮影した場合において、歯冠補綴歯1歯につき、1枚に限り算定できる。
(3)
複数歯を同時に製作する場合において、同一画像内に当該歯、色調見本及び隣在歯等
が入る場合は、歯冠補綴を行う歯数に関わらず、1枚として算定する。
(4)
歯冠補綴時色調採得検査は、M003に掲げる印象採得又はM008に掲げるブリッ
ジの試適を行ったいずれかの日に算定する。
(5)
写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(6)
歯冠補綴時色調採得検査の費用は、M003に掲げる印象採得の注1に規定する歯科
技工士連携加算1及び注2に規定する歯科技工士連携加算2に含まれ、別に算定できな
い。
(7)
撮影した口腔内カラー写真は、歯科技工指示書及び診療録に添付する。なお、デジタ
ル撮影した場合においては、当該画像を電子媒体に保存して管理しても差し支えない。
また、この場合において、歯科技工指示書については、当該画像を保存した電子媒体を
添付しても差し支えない。
D011
(1)
有床義歯咀嚼機能検査
有床義歯咀嚼機能検査とは、I017-1-3に掲げる舌接触補助床、M018に掲
げる有床義歯、M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯、M025に掲げる口蓋補綴、
顎補綴又はM025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴(以下この区分番号、D011
-2及びD011-3において「有床義歯等」という。)の装着時の下顎運動、咀嚼能
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