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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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いるものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において算定するものをいい、
がんの種類や進行、がんに対して行う治療及びそれに伴って発生する副作用又は障害等
について十分な配慮を行った上で、がんやがんの治療により生じた疼痛、筋力低下、障
害等に対して、二次的障害を予防し、運動器の低下や生活機能の低下予防・改善するこ
とを目的として種々の運動療法、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会
的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合について算定する。
(2)

がん患者リハビリテーションは、対象となる患者に対して、歯科医師の指導監督の下、
がん患者リハビリテーションに関する適切な研修を修了した言語聴覚士が個別に 20 分
以上のリハビリテーションを行った場合を1単位として、1日につき6単位に限り算定
する。また、専任の歯科医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、言語聴覚士が実
施した場合と同様に算定する。

(3)

がん患者リハビリテーション料の対象となる患者は、入院中のがん患者であって、次
のいずれかに該当する者をいい、当該患者の主治医である歯科医師と連携する医師が個
別にがん患者リハビリテーションが必要であると認める者である。


当該入院中にがんの治療のための手術、骨髄抑制を来しうる化学療法、放射線治療
若しくは造血幹細胞移植が行われる予定の患者又は行われた患者



在宅において緩和ケア主体で治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であっ
て、症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリ
テーションが必要な患者

(4)

がん患者リハビリテーションを行う際は、歯科医師及び当該歯科医師と連携する医師
の定期的な診察結果に基づき、歯科医師、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同して医科点数表のH003-2に掲げるリハビ
リテーション総合計画評価料の注に規定するリハビリテーション計画を作成しているこ
と。なお、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上、患者又
はその家族等に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容を説明し、そ
の要点を診療録に記載する。なお、がんのリハビリテーションに従事する者は、積極的
にキャンサーボードに参加することが望ましい。

(5)

がん患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、H000に掲げる脳血
管疾患等リハビリテーション料、H000-3に掲げる廃用症候群リハビリテーション
料又はH002に掲げる障害児(者)リハビリテーション料は別に算定できない。

H008

集団コミュニケーション療法料

集団コミュニケーション療法料は、医科点数表のH008に掲げる集団コミュニケーショ
ン療法料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る
訓練を行った場合に算定する。

第8部

処置

通則


処置の所定点数とは処置料の項に掲げられた点数及び注による加算の合計をいい、通則の加
算点数は含まない。



通則の加算方法は処置料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計により算定

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