診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(9)
感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
「注4」に規定する歯科診療特別対応加算2(個室若しくは陰圧室において診療を行
う必要 性が 特 に高 い 患 者 に 対 し て個 室 若し くは 陰 圧室 に おい て初診 を 行っ た場 合 を除
く。)を算定するにあっては、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」を用い
た場合に算定する。また、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科
診療の開始に当たり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Te
ll-Show-Do 法などの系 統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデ
リング法、TEACCH 法、 遊戯療法、ボ イスコントロール法等の患者の行動を調整する専
門的技法をいう。なお、当該加算を算定した場合は、患者の状態及び用いた専門的技法
の名称を診療録に記載する。
(10)
「注4」に規定する歯科診療特別対応加算2の「個室若しくは陰圧室において診療を
行う必要性が特に高い患者」については、(8)のトに規定する感染症の患者であって、
医学的に他者へ感染させるおそれがあると認められるものをいう。なお、当該加算を算
定した場合は、当該患者の病名((8)のトの(ア)から(ホ)までのいずれか))を
診療録に記載する。
(11)
「注4」に規定する歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患
者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。なお、当該加
算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。
(12)
「注4」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療
特別対応加算3を算定する場合において、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた
場合は、30 分又はその端数を増すごとに、100 点を更に所定点数に加算する。
(13)
「注8」に規定する歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策
加算2は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療
の医療安全対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診
療に係る再診を行った場合に加算する。
(14)
「注9」に規定する歯科外来診療感染対策加算1及び歯科外来診療感染対策加算3は、
歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の感染対策
に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る再診を
行った場合に加算する。
(15)
「注9」に規定する歯科外来診療感染対策加算2及び歯科外来診療感染対策加算4は、
新型インフルエンザ等感染症等の患者に対応可能な歯科外来診療の体制整備に係る取組
を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る再診を行った場合
に加算する。
(16)
ア
医療情報取得加算
「注 11」に規定する医療情報 取得加算 は、オンライン資格確認を導入している保
険医療機関において、再診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用し
て質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施
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