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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(1)

初期う蝕早期充填処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期う蝕に対
して行 った 場合 に 算 定 す る 。 こ の場 合に お いて 、 初期 う 蝕に 罹患 し ている 小窩 裂 溝に
対する清掃等を行った場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2)

初期う蝕早期充填処置は1歯につき 1 回に限り算定する。ただし、咬耗や歯ぎしり等
による 摩耗 によ り 、 や む を 得 ず 再度 の充 填 処置 が 必要 に なっ た場 合 は、B 00 0 -4
に掲げ る歯 科疾 患 管 理 料 又 は B 00 2に 掲 げる 歯 科特 定 疾患 療養 管 理料を 算定 し てい
る患者 に限 り、 前 回 の 初 期 う 蝕 即時 充填 処 置を 算 定し た 日か ら起 算 して6 月を 経 過し
た日以降についてはこの限りではない。

(3)

初期う蝕早期充填処置に要する特定保険医療材料料は、M009に掲げる充填の「イ
単純なもの」の場合と同様とする。

I004
(1)

歯髄切断
生活歯髄切断のために用いた表面麻酔、浸潤麻酔、簡単な伝達麻酔、特定薬剤及び歯

髄保護処 置は、 生 活 歯髄 切 断 の所 定 点 数に 含 ま れ別 に 算定でき な い。 ただ し表 面麻 酔、
浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔に用いた薬剤に係る薬剤料は別に算定する。
(2)

生活歯髄切断後に歯冠形成を行った場合は、M001に掲げる歯冠形成の「1
歯歯冠形成」又は「3

(3)

生活

窩洞形成」の各号により算定する。

同一歯について、I005に掲げる抜髄を併せて行った場合は、I005に掲げる抜
髄の所定点数に当該歯髄切断は含まれ別に算定できない。

(4)

歯髄切断の後に抜髄となった場合は、I005に掲げる抜髄の所定点数のみにより算
定する。

I005
(1)

抜髄
抜髄は1歯につき1回に限り算定する。なお、麻酔及び薬剤は所定点数に含まれ別に

算定で きな い。 た だ し 表 面 麻 酔 、浸 潤麻 酔 又は 簡 単な 伝 達麻 酔に 用 いた薬 剤に 係 る薬
剤料は別に算定する。
(2)

抜髄は、抜髄を行った歯について、抜髄が完了した日において算定する。この場合に
おいて、失活抜髄の貼薬及び薬剤は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)

I001に掲げる歯髄保護処置の「1

歯髄温存療法」を行った場合は、当該処置を

行った 最初 の日 か ら 起 算 し て 3 月以 上の 経 過観 察 を行 う が、 やむ を 得ず経 過観 察 中に
抜髄を実施した場合は、「注1」に掲げる所定点数により算定する。
(4)

I001に掲げる歯髄保護処置の「2

直接歯髄保護処置」を行った場合は、1月以

上の経 過観 察を 行 う が 、 や む を 得ず 早期 に 抜髄 を 実施 し た場 合は 、 「注2 」に 掲 げる
所定点数により算定する。
I006
(1)

感染根管処置
抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等は、根管数にか

かわらず1歯につき1回に限り、「1

単根管」により算定する。なお、抜歯を前提と

した根管拡大等に併せて行った消炎のための根管貼薬は、所定点数に含まれ別に算定で
きない。
(2)

感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。ただし、再度感染根管処置が必要に
なった場合において、I008-2に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前
回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降につ

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