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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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能に係る訓練を行った場合に算定する。この場合において、当該区分中「医師」とあるのは
「歯科医師」に読み替えて適用する。
H000-3

廃用症候群リハビリテーション料

廃用症候群リハビリテーション料は、医科点数表のH001-2に掲げる廃用症候群リハ
ビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機
能に係る訓練を行った場合に算定する。この場合において、当該区分中「医師」とあるのは
「歯科医師」に読み替えて適用する。
H001
(1)

摂食機能療法
摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した

診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴
覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき 30 分
以上訓練指導を行った場合に月4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して
3月以内の患者に限っては、1日につき算定する。なお、摂食機能障害者とは、次のい
ずれかに該当する患者をいう。


発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障
害があるもの



内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できる
ものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

(2)

摂食機能療法の実施に当たっては、診療録に当該療法の実施時刻(開始時刻と終了時
刻)、療法の内容の要点等を記載する。

(3)

医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う
嚥下訓練は、摂食機能療法として算定する。

(4)

「2

30 分未満の場合」については、脳卒中の発症後 14 日以内の患者に対し、15 分

以上の摂食機能療法を行った場合に算定できる。なお、脳卒中の発症後 14 日以内の患
者であっても、30 分以上の摂食機能療法を行った場合には「1

30 分以上の場合」を

算定できる。
(5)

「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算は、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援
に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」
という。)等による対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対し
て、多職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定できる。

(6)

「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算を算定する摂食機能療法を行うに当たっ
ては、医師との緊密な連携の下で行い、患者管理が適切になされるよう十分留意する。

(7)

その他摂食機能療法の医科と共通の項目は、医科点数表のH004に掲げる摂食機能
療法の例により算定する。

H001-2
(1)

「1

歯科口腔リハビリテーション料1
有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした

調整又は指導をいい、具体的には、有床義歯を装着している患者に対して、有床義歯の
適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で、義歯に係
る調整又は指導を行った場合に、月1回に限り算定する。この場合において、調整部位
又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

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