診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (32 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「注9」については、当該保険医療機関の主治医と学校歯科医等が同一の場合は算定
できない。
B009-2
電子的診療情報評価料
医科点数表のB009-2に掲げる電子的診療情報評価料の例により算定する。
B010
診療情報提供料 (Ⅱ)
医科点数表のB010に掲げる診療情報提供料 (Ⅱ) の例により算定する。
B011
診療情報等連携共有料
(1)
診療情報等連携共有料は、医科の保険医療機関又は保険薬局と歯科の保険医療機関の
間で診 療情 報や 服 用 薬 の 情 報 等 を共 有す る こと に より 、 質の 高い 診 療が効 率的 に 行わ
れることを評価するものである。
(2)
「1
診療情報等連携共有料1」は、慢性疾患を有する患者又は歯科診療を行う上で
特に全 身的 な管 理 の 必 要 性 を 認 め検 査結 果 、診 療 情報 又 は服 用薬 の 情報等 (以 下 この
区分に おい て「 診 療 情 報 等 」 と いう 。) を 確認 す る必 要 があ る患 者 におい て、 当 該患
者の同 意を 得て 、 別 の 保 険 医 療 機関 又は 保 険薬 局 に当 該 患者 の診 療 情報等 の提 供 を文
書等( 電話 、フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電子 メー ル 等に よ るも の を含 む。 ) により 求め た 場合
に算定する。
(3)
「1
診療情報等連携共有料1」において、当該別の保険医療機関又は保険薬局に対
して、 文書 で診 療 情 報 等 を 求 め るに 当た っ ては 、 次の 事 項を 記載 し た文書 を患 者 又は
当該別 の保 険医 療 機 関 若 し く は 保険 薬局 に 交付 す る。 ま た、 交付 し た文書 の写 し を診
療録に添付すること。
イ
患者の氏名、生年月日、連絡先
ロ
診療情報等の提供依頼目的(必要に応じて、傷病名、治療方針等を記載するこ
と。)
ハ
診療情報等の提供を求める保険医療機関名
ニ
診療情報等の提供を求める内容(検査結果、投薬内容等)
ホ
診 療情 報等 の 提 供 を 依 頼 す る保 険医 療 機関 名 又は 保 険薬 局名 及 び担当 医名 又 は薬
剤師名
なお、文書以外の手段で診療情報等を求めるに当たっては、交付した文書の写しを
診療録に添付することに代えて、求めた内容を診療録に記載する。
(4)
「1
診療情報等連携共有料1」は、保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につ
き、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
(5)
「2
診療 情 報 等 連 携 共 有料 2」 は、 別の 保険 医 療機 関(歯科 診療を行う もの を除
く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する治療状況、治療計画及び
投薬内容等の診療情報を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに3月に1回限り算
定する。
(6)
「2
診療情報等連携共有料2」において、診療情報を提供するに当たっては、次の
事項を記載した文書を作成し、患者又は提供する保険医療機関に交付する。また、交付し
た文書の写しを診療録に添付すること。
イ
患者の氏名、生年月日、連絡先
ロ
診療情報の提供先保険医療機関名
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