診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (46 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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機関の歯科医師が 情報通 信機器 を用いて口 腔内等の状態を観察した場合に算定できる。
(48)
「注 18」に規定する通信画像情報活用加算を算定する場合に、当該観察を行う際の
情報通信機器の運 用に 要 する費用について は、療養の給付と直接関係ないサービス等
の費用として別途徴収できる。
(49)
保険医療機関 が、 当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等を訪問し、
歯科訪問診療を実施した場合は、「注 19」に規定する歯科訪問診療料により算定する。
(50)
「注 19」に規定する歯科訪問診療料を算定した場合において、「注7」、「注8」、
「注 10」、「注 13」、「注 18」若しくは「注 20」の加算は算定できる。
(51)
「注 20」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在宅歯科医療における診療計画
の作成において居 宅同 意 取得型のオンライ ン資格確認等システム等、電子処方箋及び
電子カルテ情報共 有サ ー ビス等により取得 された患者の診療情報や薬剤情報等(以下
この項において「 診療 情 報等」という。) を活用することで質の高い歯科医療を実施
することを評価す るも の であり、別に厚生 労働大臣が定める施設基準を満たす保険医
療機関において当 該診 療 情報等を踏まえて 、計画的な医学管理の下に、訪問して歯科
診療を行った場合 は、 在 宅医療DX情報活 用加算として、月1回に限り所定点数に8
点を加算する。
(52)
在宅医療DX 情報 活用加算の算定に当たっては、初回の歯科訪問診療の場合には、
歯科訪問診療に係 る計 画 の作成において、 あらかじめ、診療情報等を活用していない
場合には算定でき ない 。 ただし、あらかじ め情報を取得している場合であって、初回
の歯科訪問診療の 際に 患 者の診療情報等を 活用可能な場合には、初回の歯科訪問診療
から算定できる。
(53)
A000に掲げる初診料の「注 14」若しくはA002に掲げる再診料の「注 11」に
規定する医療情報取得加算又はA000に掲げる初診料の「注 15」に規定する医療D
X推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
(54)
歯科訪問診療 料を 算定する保険医療機関においては、歯科訪問診療を行っている保
険医療機関である旨を院内掲示により患者に対して情報提供を行うよう努める。
C001
(1)
訪問歯科衛生指導料
訪問歯科衛生指導料は、同一初診期間中にC000に掲げる歯科訪問診療料を算定し
た患者等に対して、歯科訪問診療料を算定した日から起算して1月以内(ただし、歯科
訪問診療を行う歯科医師により、状態が安定していると判断される場合は2月以内でも
差し支えない。)において、当該患者に係る歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受
けた当該保険医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士等が、療養上必要な実
地指導を行った場合に算定し、単なる日常的口腔清掃等のみを行った場合は算定できな
い。
(2)
「注2」について、「注1」の規定にかかわらず、緩和ケアを実施する患者に対して、
当該患者に係る歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が療養上必
要な実地指導を行った場合は、訪問歯科衛生指導料は月8回に限り算定出来る。
(3)
訪問歯科衛生指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう単一建
物診療患者の人数とは当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機
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