診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (47 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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衛生指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において
算定するものを含む。)の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同
生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、病院については、それぞれ
の病棟において、訪問歯科衛生指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみ
なすことができる。また、1つの患家に訪問歯科衛生指導料の対象となる同居する同一
世帯の患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算
定する。また、当該建築物において訪問歯科衛生指導を行う患者数が、当該建築物の戸
数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、訪問歯科衛生指導を
行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定す
ること。
(4)
「注3」に規定する複数名訪問歯科衛生指導加算は、次に掲げる状態又はこれらに準
ずる状態である患者に対して当該保険医療機関の複数の歯科衛生士等が患家を訪問して
訪問歯科衛生指導を行う場合に算定する。なお、複数名による訪問歯科衛生指導の必要
性については、前回訪問時の状況等から判断する。
イ
脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ
知的発達障害等により開口保持ができない状態や療養上必要な実地指導の目的が理
解できず治療に協力が得られない状態
ハ
重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態
ニ
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地
指導に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ
人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており実地指導に際して管理
が必要な状態
へ
強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見
られ、実地指導に協力が得られない状態
ト
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
チ
利用者の身体的理由により1人の歯科衛生士等による実地指導が困難と認められる
者
リ
その他利用者の状況等から判断して、イからチまでのいずれかに準ずると認められ
る者
(5)
訪問歯科衛生指導を行った時間とは、実際に指導を行った時間をいい、指導のための
準備や患者の移動に要した時間等は含まない。
(6)
訪問歯科衛生 指導 料の算定 を行った場合は、当該訪問指導で実施した指導内容、指
導の実施時刻(開 始時 刻 と終了時刻)、及 びその他療養上必要な事項に関する情報及
び患者等に実地指 導を 行 った歯科衛生士等 の氏名(複数名歯科衛生指導加算を算定す
る場合は、同行し たす べ ての歯科衛生士等 の氏名)が記載された文書を提供するとと
もに、その文書の写しを診療録に添付する。
(7)
訪問歯科衛生指導を行った場合は、歯科医師は診療録に次の事項を記載する。ただし、
ハに関 して は、 訪 問 歯 科 衛 生 指 導を 開始 し た日 に 限り 記 載す るこ と とする が、 変 更が
生じた 場合 は、 そ の 都 度 記 載 す る。 また 、 当該 訪 問歯 科 衛生 指導 が 歯科訪 問診 療 と併
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