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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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損及び癒合不全、著しい顎の過成長又は劣成長を伴うものをいう。
(5)

「2のハ

印象採得が著しく困難なもの」に該当するものは、(4)に該当する場合で

あって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合又は残孔の状
態にある場合をいう。
(6)

リトラ クタ ー 又 は プロ ト ラク ター を製 作 す るた め に顎 顔面 の採 型を 行った 場合 は、

「2のハ
(7)

印象採得が著しく困難なもの」により算定する。

双線弧線装置を使用して歯科矯正を行う場合の第1回目の装置の印象採得は本区分の
「1

マルチブラケット装置」を、装着はN008に掲げる装着の「1のロ

置」及び装置はN018に掲げるマルチブラケット装置の「1のロ

固定式装

4装置目以降の場

合」により算定するものとし、第2回目以降の装置はN018に掲げるマルチブラケッ
ト装置の「1のロ

4装置目以降の場合」のみを算定する。なお、N008に掲げる装

着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満たしている場合に算定す
る。
(8)

N019に掲げる保定装置の「7

フィクスドリテーナー」を製作するに当たり、必

要があって印象採得を行った場合は、N006に掲げる印象採得の「1

マルチブラケ

ット装置」により算定する。
N007
(1)

咬合採得
歯科矯正における咬合採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定

する。
(2)

マルチブラケット装置又はN019に掲げる保定装置の「7

フィクスドリテーナー」

を製作する場合は、算定できない。
(3)

「2

困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合又は顎変形症

の場合であって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合をい
う。
(4)

「3

構成咬合」とは、アクチバトール、ダイナミックポジショナーの製作のために

筋の機能を賦活し、その装置が有効に働き得る咬合状態を採得するものをいう。
N008

装着

(1)

「1のイ

可撤式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチ

バトール、リトラクター等である。
(2)

「1のロ

固定式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアー

チ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等である。
(3)

装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第1回目の装着時にのみ算定する。

(4)

マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき1回に限り算定する。

(5)

ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着に係る費用は、
装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できない。

(6)

マルチブラケット装置の装着時の結紮に係る費用は、所定点数に含まれる。

(7)

フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てること
をいい、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び
設計のチャートをいう。

(8)

メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場

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