診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の「注5」又はB000-4-3に
掲げる口腔機能管理料の「注5」に規定する患者
ハ
(3)
B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料の(2)のロ及びトに規定する患者
「注 12」に規定する情報通信機器を用い た再診に ついては、(2)を除き、「A0
00」初診料の(3)の取扱いと同様である。
(4)
A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場
合は、再診料を算定する。
(5)
歯冠修復又は欠損補綴において、一連の行為のために同日に2以上の再診を行った場
合の再診料は、1回の算定とする。
(6)
電話等による再診
イ
当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護
に当たっている者から直接又は間接(電話又はリアルタイムでの画像を介したコミュ
ニケーション(以下「ビデオ通話」という。)による場合を含む。)に、治療上の意
見を求められ必要な指示をした場合は、再診料を算定する。
ロ
電話又はビデオ通話による再診(聴覚障害者である患者に係る再診に限り、ファク
シミリ又は電子メール等によるものを含む。)は、患者の病状の変化に応じ療養につ
いて歯科医師の指示を受ける必要がある場合であって、当該患者又はその看護に当た
っている者からの歯科医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合
に限り算定する。ただし、電話又はビデオ通話による指示等が、同日における初診又
は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容
のものである場合等は、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール
等による再診は、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定するものとし、この場
合において、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該
ファクシミリ等の写しを添付する。
ハ
乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められ指示し
た場合は、乳幼児加算を算定する。
ニ
時間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者
から電話等によって治療上の意見を求められ指示した場合は、時間外加算、休日加算
又は深夜加算を算定する。
(7)
その他初診料と共通の項目は、A000に掲げる初診料と同様であり、医科と共通の
項目は、医科点数表の第1章第1部第2節A001に掲げる再診料の例により算定する。
(8)
「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる
状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場
合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録
に記載する。
イ
脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ
知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協
力が得られない状態
ハ
重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科
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