診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を目的とするものをいう。
(5)
開放授動術とは、主に強直症を適応とし、顎関節を切開開放して直視下に癒着部の切
離又は切除を行うことで可動域の増加を目的とするものをいう。
(6)
瘢痕性顎関節強直症に対する手術は、「3
(7)
筋突起過長又は咀嚼筋腱・腱膜過形成症による顎運動障害等のため、筋突起形成術を
行った場合は、「3
J081
(1)
開放授動術」により算定する。
開放授動術」により算定する。
顎関節円板整位術
顎関節鏡下円板整位術とは、関節鏡視下に転位円板を牽引し、縫合固定することによ
り整位するものをいう。
(2)
開放円板整位術とは、顎関節を切開開放して直視下に転位円板を牽引し、縫合固定す
ることにより整位するものをいう。
J082
(1)
歯科インプラント摘出術
他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応
じて算定する。
(2)
同一又は他の保険医療機関で埋入したJ109に規定する広範囲顎骨支持型装置を撤
去した場合は、本区分により算定する。
J083
(1)
顎骨インプラント摘出術
顎骨インプラントとは、腫瘍摘出後等による顎骨欠損に対して埋植した人工骨及び人
工骨頭等の欠損補綴用人工材料(体内)をいう。
(2)
埋植した顎骨インプラントを感染による化膿や破折等の理由でやむを得ず摘出した場
合は、顎骨インプラント摘出術を算定する。ただし、当該保険医療機関の治療に基づく
異物(骨折手術に用いられた金属内副子等を除く。)について除去を行っても、J07
3に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除去術、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物
を含む。)除去術及びJ082に掲げる歯科インプラント摘出術は、算定できない。
J084
(1)
創傷処理
創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1
回治療のことをいう。筋肉又は臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものでは
なく、筋肉又は臓器に何らかの処理を行った場合をいう。
(2)
創傷が数箇所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの
長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じ
ないようにする。
(3)
「3」の「イ
頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)」は、
長径 20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に
限り算定できる。
(4)
「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ
ては膝関節以下をいう。
(5)
「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング
又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに限り
- 118 -