診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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歯
永
久
歯
-
0~4 歳
1 歯以上
5~7 歳
2 歯以上
又
は
1 歯以上
8~11 歳
2 歯以上
又
は
2 歯以上
12~15 歳
-
(11)
2 歯以上
う蝕多発傾向者の判定基準において、(10)にかかわらず次の場合はそれぞれに規定す
るところにより取り扱う。
イ
フ ッ化 ジア ン ミ ン 銀 塗 布 歯 は歯 冠修 復 終了 歯 には 含 まな いが 、 5歳未 満の 患 者の
初期う 蝕で 、 歯冠 修 復 の 実施 が 患 者の 非協 力 等 に より 物 理的 に 困難 と 判 断 され る場
合に限 り、 当 該未 処 置 う 蝕歯 に フ ッ化 ジア ン ミ ン 銀を 塗 布し た 場合 、 歯 冠 修復 終了
乳歯として取り扱う。
ロ
I 00 3に 掲 げ る 初 期 う 蝕 早期 充填 処 置を 行 った 場 合は 、歯 冠 修復終 了歯 と して
取り扱う。
(12)
「注8」のフッ化物洗口指導による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。
イ
主 治の 歯科 医 師 又 は そ の 指 示を 受け た 歯科 衛 生士 が 、家 族等 に 対しフ ッ化 物 洗口
に係る指導を行い文書により提供を行った場合に算定する。
ロ
フ ッ化 物洗 口 に 用 い る 薬 液 とは 、毎 日 法又 は 週1 回 法に 用い ら れる洗 口用 の フッ
化ナトリウム溶液をいう。
ハ
フ ッ 化 物 洗 口 に 係 る 指 導 に 当 た っ て は 、 歯 科 医 師 が 行 っ た 場 合 は 次 の ( イ )か ら
(ハ)までの 内 容 を 含 め 患 者に 対し 説 明を 行 い 、指 導内 容等 を 文書に より 提 供し た場
合に算定する。
ニ
(イ)
洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度
(ロ)
洗口に関する注意事項
(ハ)
薬液の取扱い及びその保管方法
歯 科医 師の 指 示 を 受 け た 歯 科衛 生士 が 指導 を 行っ た 場合 は、 歯 科医師 は診 療 録に
指示内容 を記 載 し 、 歯科 衛生 士は ハに 規定 す る(イ)か ら(ハ)までの内 容 を含 め患者
に対し 説明 を 行い 、 そ の 内容 を 文 書に より 提 供 し た場 合 に算 定 する 。 な お 、当 該指
導を行った歯科衛生士は業務に関する記録を作成する。
(13)
「注1」の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、その内容を文書により
提供した場合は「注9」の文書提供加算を算定する。その場合においては、患者等に提
供した文書の写しを診療録に添付し、その文書の内容以外に療養上必要な管理事項があ
る場合は、その要点を診療録に記載する。ただし、患者等に提供する文書の様式は、初
回は「別紙様式1」又はこれに準じた様式とし、2回目以降は、「別紙様式2」又はこ
れに準じた様式とする。
(14)
歯科疾患管理料を算定する保険医療機関は、歯科疾患管理料の趣旨及び内容について、
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