診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (85 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
歯周基本治療
歯周基本治療は、歯周病の炎症性因子の減少又は除去を目的とする処置をいい、歯周
病検査等の結果に基づき必要があると認められる場合に実施する。歯周病検査が実施さ
れていない場合は、算定できない。なお、歯周基本治療は、「歯周病の治療に関する基
本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とする。
(2)
スケーリングとは、歯面に付着しているプラーク、歯石、その他の沈着物をスケーラ
ー等で機械的に除去することをいう。
(3)
2回目以降のスケーリング及びスケーリング・ルートプレーニングは、歯周病検査の
結果を踏まえ、その必要性、効果等を考慮した上で実施する。
(4)
「1
スケーリング」を実施した後、同一部位に対し、再度「1
スケーリング」を
実施した場合は、所定点数(注1に規定する加算を含む。)の 100 分の 50 により算定
する。 また 、「 2
対し、再度「2
ス ケ ー リ ン グ・ ル ー ト プレ ー ニン グ 」を 実施 し た後、 同一 部 位に
スケーリング・ルートプレーニング」を実施した場合は所定点数の 1
00 分の 50 により算定する。
(5)
J063に掲げる歯周外科手術と同時に行われた歯周基本治療は、歯周外科手術の所
定点数に含まれ別に算定できない。
(6)
混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療は、「1
スケーリング」により算定す
る。ま た、 混合 歯 列 期 の 患 者 の 混合 歯列 期 歯周 病 検査 以 外の 歯周 病 検査に 基づ く 「2
スケ ーリ ング ・ ル ー ト プ レ ー ニン グ」 を 行う 場 合は 、 十分 に必 要 性を考 慮し た 上で
行うこと。
I011-2
(1)
歯周病安定期治療
歯周病安定期治療は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はC001-3に掲げ
る歯科 疾患 在宅 療 養 管 理 料 を 算 定し てい る 患者 で あっ て 、4 ミリ メ ートル 以上 の 歯周
ポケッ トを 有す る も の に 対 し て 、一 連の 歯 周基 本 治療 等 の終 了後 に 、一時 的に 症 状が
安定し た状 態に あ る 患 者 に 対 す る処 置等 を 評価 し たも の であ る。 な お、一 時的 に 症状
が安定 した 状態 と は 、 歯 周 基 本 治療 等の 終 了後 の 再評 価 のた めの 検 査結果 にお い て、
歯周組 織の 多く の 部 分 は 健 康 で ある が、 一 部分 に 病変 の 進行 が停 止 し症状 が安 定 して
いると考えられる4ミリメートル以上の歯周ポケットが認められる状態をいう。
(2)
B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、当該管理料
の「注1」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、(1)と同様の状態
にある患者については、歯周病安定期治療を算定できる。
(3)
歯周病安定期治療は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラー
クコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械
的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。
なお、2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2
月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされ
る次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療は月1回に限り算定する。
この場合において、実施する理由(「イ
歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及
び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ、ハ及びニは、主治の医師からの文書を添
付する。
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