診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (33 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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提供する診療情報の内容(治療状況、治療計画、投薬内容等)
ニ
診療情報を提供する保険医療機関名及び担当歯科医師名
(7)
診療情報等連携共有料を算定するに当たっては、保険医療機関又は保険薬局と連携を
図り、 必要 に応 じ て 問 い 合 わ せ に対 応で き る体 制 (窓 口 の設 置な ど )を確 保し て いる
こと。
(8)
B009に 掲 げる 診 療情 報提供 料 (Ⅰ) により 紹 介した月から起 算して 3月以内に 、同
一の保 険医 療機 関 に 対 し て 当 該 患者 の診 療 情報 等 の提 供 を求 めた 場 合及び 診療 情 報を
提供した場合において、診療情報等連携共有料は別に算定できない。
B011-2
連携強化診療情報提供料
医科点数表のB011に掲げる連携強化診療情報提供料の例により算定する。
B011-3
薬剤情報提供料
医科点数表のB011-3に掲げる薬剤情報提供料の例により算定する。
B011-4
退院時薬剤情報管理指導料
医科点数表のB014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料の例により算定する。
B011-5
がんゲノムプロファイリング評価提供料
医科点数表のB011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料の例により算定
する。
B011-6
(1)
栄養情報連携料
栄養情報連携料は、退院後の栄養食事指導に関する内容(「注1」の場合に限る。)
及び入院中の栄養管理に関する情報について、医療機関間の有機的連携の強化及び保健
又は福祉関係機関等への栄養情報提供等の連携機能の評価を目的として設定されたもの
であり、両者が患者の栄養に関する情報(必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食
コードを含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等)を共有することにより、継続的
な栄養管理の確保等を図るものである。
(2)「注1」は、当該保険医療機関の歯科医師と医師の連携により、当該保険医療機関の管
理栄養士が栄養指導に加え、当該指導内容及び入院中の栄養管理に関する情報を別紙様
式 12 の5又はこれに準ずる様式を用いて患者に退院の見通しが立った際に説明すると
ともに、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホー
ム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第 34 条第1項に規定す
る指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第 42 条第1号に規定する福祉型障害児入
所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」という。)の医師又は管理栄養
士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算定する。
(3)「注2」は、患者又はその家族等の同意を得た上で、当該保険医療機関の歯科医師と医
師の連携により、当該保険医療機関の管理栄養士が入院中の栄養管理に関する情報を別
紙様式 12 の5又はこれに準ずる様式を用いて、入院又は入所する先の他の保険医療機
関等の管理栄養士に、対面又は電話、ビデオ通話が可能な情報通信機器等により説明の
上、情報提供し、共有した場合に、入院中に1回に限り算定する。
(4)当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合は、
算定できない。
(5)
栄養情報提供に当たっては、別紙様式 12 の5又はこれに準ずる様式を交付するとと
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