診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (41 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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の対応 に必 要な 診 療 情 報 を 連 携 保険 医療 機 関に 対 し文 書 (電 子メ ー ル、フ ァク シ ミリ
を含む。)により適宜提供する。
なお、 この 連 携に 係 る 診 療情 報 提 供に 係る 費 用 は 、所 定 点数 に 含ま れ 別 に 算定 でき
ない。
(13)
地域医療連携体制加算の算定による複数の保険医療機関により休日夜間等における緊
急時の歯科診療ができる連携体制の確保が必要な場合とは、歯科訪問診療において処置、
手術等が必要で治療期間中に病状が急変する可能性がある場合等をいい、病状が急変す
る可能性がなくなった場合は、当該加算の算定を中止する。
(14)
地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関は、患者等に「特掲診療料施設基準通
知」の様式 21 の3又はこれに準じた様式の文書を必ず提供するとともに、当該文書の
写しを診療録に添付する。
(15)
地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関は、患者等の同意を得て、歯科訪問診
療料の 算定 対 象と な る 療 養 に 必 要な 情 報を 連携 保 険医 療 機関 に対し て あら かじ め 文書
(「特掲診療料施設基準通知」の様式 21 の2又はこれに準じた様式の文書に限る。)
をもって提供し、その写しを診療録に添付する。また、引き続き地域医療連携体制加算
の算定による緊急時等の対応が必要であり、病態の変化が生じた場合は、改めて連携保
険医療機関に対し情報提供を行う。なお、連携保険医療機関等の変更にともない患者に
対し再度の情報提供を行った場合の費用は、第1回目に含まれ別に算定できない。
(16)
当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関の歯科医師が緊急に診療又は歯科訪問
診療等を行った場合は、歯科初診料、歯科再診料、歯科訪問診療料等は診療又は歯科訪
問診療等を行った歯科医師の保険医療機関が算定する。
この場 合、 当 該患 者 の 病 状急 変 等 に対 応し て 、 診 療又 は 歯科 訪 問診 療 等 を 行っ たこ
と及び その 際の 診 療 内 容 等 を 、 地域 医療 連 携体 制 加算 を 算定 する 保 険医療 機関 の 主治
医に速やかに報告し、当該主治医は治療の要点を当該患者の診療録に記載する。
(17)
地域医療連携体制加算を算定する場合は、休日、夜間等における緊急時に対応し得る
よう、できる限り患家に近隣の保険医療機関を連携保険医療機関とする。
(18)
地域医療連携体制加算に係る連携保険医療機関においては、主治医から提供された患
者の療養に必要な情報が記載された文書を緊急時に十分に活用できる状態で保管し、自
ら当該患者を診療し診療録を作成した場合は、当該文書を診療録に添付する。
(19)
地域医療連携体制加算は、1人の患者につき同一の初診で1回に限り算定する。
(20)
特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不
定期に在宅等へ赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、歯科訪問診療として取り扱
うことは認められず、歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料は算定できない。
(21)
歯科訪問診療料を算定する場合は、当該初診期間における第1回目の歯科訪問診療の
際に、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定めるとともに、その計画の要点を
診療録に記載すること。2回目以降に計画の変更を行う場合は、変更の要点を診療録に
記載する。なお、2回以上の継続的な歯科訪問診療が予定される場合においては、次回
の診療日までの間に計画書を作成し、当該計画書の写しを診療録に添付しても差し支え
ない。
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