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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(1)

歯周病検査とは、歯周病の診断に必要なポケット深さの測定、プロービング時の出血
の有無、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査及び歯肉の炎症状態の検査をい
い、当該検査は、1口腔単位で実施する。また、2回目以降の歯周病検査は、歯周基本
治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の
修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施す
る。歯周病検査の実施は、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月日
本歯科医学会)を参考とする。

(2)

歯周基本検査及び歯周精密検査は、当該検査を実施した歯数により算定する。ただし、
残根歯(歯内療法、根面被覆、キーパー付き根面板を行って積極的に保存した残根を除
く。)は歯数に数えない。

(3)

歯周基本検査は、1点以上のポケット深さの測定及び歯の動揺度検査を行った場合に
算定する。

(4)

歯周精密検査は、4点以上のポケット深さの測定、プロービング時の出血の有無、歯
の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。

(5)

混合歯列期歯周病検査は、混合歯列期の患者に対して、歯肉の発赤・腫脹の状態及び
歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いたプラークの付着状況及びプロービ
ング時の出血の有無の検査を行った場合に算定する。なお、混合歯列期歯周病検査に基
づく歯周基本治療は、I011に掲げる歯周基本治療の「1

スケーリング」により算

定する。
(6)

混合歯列期の患者の歯周組織の状態及び歯年齢等により混合歯列期歯周病検査以外の
歯周病検査を行う場合は、十分に必要性を考慮した上で行い、その算定に当たっては、
永久歯の歯数に応じた歯周基本検査の各区分により算定する。なお、この場合において
後継永久歯が先天性に欠如している乳歯については、永久歯の歯数に含めて差し支えな
い。

(7)

乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3

混合歯列期歯周病検査」により算定する。

(8)

「注」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算し
て1月以内に実施した場合に、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する。

(9)

次の場合において、やむを得ず患者の状態等によりポケット深さの測定等が困難な場
合は、 歯肉 の発 赤 ・ 腫 脹 の 状 態 及び 歯石 の 沈着 の 有無 等 によ り歯 周 組織の 状態 の 評価
を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。


在宅等において療養を行っている患者



歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を
算定している患者

この場合において、患者及び歯周組織の状態を診療録に記載すること。
D002-5
(1)

歯周病部分的再評価検査

歯周病部分的再評価検査(以下「部分的再評価」という。)とは、歯周病治療を目的
としてJ063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態の評
価を目的として実施する検査であり、4点以上のポケット深さの測定、プロービング時
の出血の有無及び必要に応じて歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付
着状況を検査した場合に算定する。

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