診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (100 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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回復期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、歯科衛生士の氏名を診療録に記
載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
(3)
I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、I029-2に掲げる在宅等療養患
者専門 的口 腔衛 生 処 置 、 I 0 3 0に 掲げ る 機械 的 歯面 清 掃処 置、 I 030 -2 に 掲げ
る非経 口摂 取患 者 口 腔 粘 膜 処 置 及び I0 3 0- 3 に掲 げ る口 腔バ イ オフィ ルム 除 去処
置を算 定し た日 の 属 す る 月 に お いて は、 回 復期 等 専門 的 口腔 衛生 処 置は別 に算 定 でき
ない。
I029-2
(1)
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置は、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理
料を算定している患者に対して、歯科訪問診療を行っている主治の歯科医師の指示を受
けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯
面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃、義歯清掃又は機械的歯面清掃を行った場合に
算定する。
(2)
主治の歯科医師は、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置に関し、歯科衛生士の氏名を
診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成す
る。
(3)
I030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘
膜処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した日の属する月
においては、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置は別に算定できない。
I029-3
(1)
口腔粘膜処置
口腔粘膜処置は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、再発性アフタ性口内炎の小アフタ型病
変に対してレーザー照射を行った場合に1月につき1回に限り算定する。なお、当該処
置の実施に当たっては「レーザー応用による再発性アフタ性口内炎治療に関する基本的
な考え方」(平成 30 年3月日本歯科医学会)を参考にすること。
(2)
前回算定した日の属する月に前回照射した部位と異なる部位に生じた再発性アフタ性
口内炎に対して当該処置を実施した場合の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できな
い。
(3)
レーザー照射を行った場合は、病変の部位及び大きさ等を診療録に記載すること。
I030
(1)
機械的歯面清掃処置
機械的歯面清掃処置とは、歯科疾患に罹患している患者に対し、歯科医師又はその指
示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢
除去等をいい、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-8に掲げる周術期等
口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、B00
0-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料
(当該管理料の「注1」に規定する治療計画に機械的歯面清掃処置を行うに当たって必
要な管理計画が含まれている場合に限る。)又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療
養管理料を算定した患者に対して2月に1回に限り算定する。また、I011-2に掲
げる歯周病安定期治療、I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、I029-
2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者
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