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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(11)

「注4」に規定する接着冠形成加算は、接着ブリッジの支台歯に用いる接着冠として、
生活歯に対して歯冠形成を実施した場合に限り算定できる。

(12)

「注 10」に規定 する加算は、CAD/CAMイン レーのための窩洞形成を実施した

場合に限り算定できる。
(13)

「3

窩洞形成」は1歯単位に算定する。また、同一歯に2箇所以上の窩洞形成を行

った場合も、窩洞数にかかわらず1回に限り算定する。
(14)

「注9」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、充填処置の
ためのう蝕除去及び窩洞形成が可能な「う蝕除去・窩洞形成レーザー」による照射をい
う。

(15)

「注9」の加算とは、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザー
を応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯の充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形
成を行うことを評価したものをいい、エアータービン等切削器具を用いた場合は算定で
きない。なお、窩洞形成を行うに当たりK000に掲げる伝達麻酔を行った場合は本加
算は算定できない。

(16)

「3のイ

単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞をいう。

(17)

「3のロ

複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞をいう。

(18)

燐酸セメント又はカルボキシレートセメント等のセメントにより充填を行うための窩
洞形成は、「3のイ

(19)

単純なもの」により算定する。

可動性固定ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置は、「3のロ

複雑なも

の」により算定する。
(20)

歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合の軟化象牙
質の除去は、I000に掲げるう蝕処置により算定する。

(21)

I003に掲げる初期う蝕早期充填処置を実施した歯について、やむを得ず充填形成
又はインレー形成を行う場合は、「3

M001-2
(1)

窩洞形成」により算定する。

う蝕歯即時充填形成

う蝕歯即時充填形成は、う蝕歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完
了し充填を行った場合に限り算定し、次回来院の際、充填を行う場合は算定できない。

(2)

2次う蝕のため充填物を除去し、即時充填のための窩洞形成を行った場合は、う蝕歯
即時充填形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できない。

(3)

当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は別に算定できない。

(4)

「注1」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、充填処置の
ためのう蝕除去及び窩洞形成が可能な「う蝕除去・窩洞形成レーザー」による照射をい
う。

(5)

「注1」の加算とは、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザー
を応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯のう蝕歯即時充填形成のためのう蝕除去
及び窩洞形成を行うことを評価したものをいい、エアータービン等切削器具を用いた場
合は算定できない。なお、う蝕歯即時充填形成を行うに当たりK000に掲げる伝達麻
酔を行った場合は本加算は算定できない。

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