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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該管 理計 画書 の 写 し を 診 療 録 に添 付す る 。2 回 目以 降 の管 理計 画 につい ては 、 変更
があった場合にその要点を記載する。
(4)

歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等
療養患 者( 口腔 衛 生 状 態 不 良 、 口腔 乾燥 、 咀嚼 機 能低 下 、舌 口唇 運 動機能 低下 、 咬合
力低下 、低 舌圧 又 は 嚥 下 機 能 低 下の 7項 目 のう ち 3項 目 以上 が該 当 する患 者) に 対し
て、口 腔機 能の 回 復 又 は 維 持 ・ 向上 を目 的 とし て 医学 管 理を 行う 場 合は当 該管 理 料を
算定す る。 なお 、 こ の 場 合 に お いて 、D 0 02 - 6に 掲 げる 口腔 細 菌定量 検査 、 D0
11- 2に 掲げ る 咀 嚼 能 力 検 査 、D 01 1 -3 に 掲げ る 咬合 圧検 査 又はD 01 2 に掲
げる舌圧検査を別に算定できる。

(5)

B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加
算の施 設基 準の 届 出 を 行 っ て い る保 険医 療 機関 に おい て 、当 該指 導 管理を 行っ た 場合
は、「注4」に規定する加算を算定する。

(6)

「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算1は、他の保険医療機関を退院した患者に
対して 、当 該他 の 保 険 医 療 機 関 の歯 科医 師 から の 退院 時 の患 者に 関 する文 書等 に よる
情報提 供に 基づ い て 、 患 者 等 の 同意 を得 た 上で 、 歯科 疾 患の 状況 等 を踏ま え管 理 計画
を作成 又は 変更 し 、 患 者 等 に 対 して その 内 容に つ いて 説 明し た場 合 に、当 該管 理 計画
の作成又は変更時において、1回に限り算定する。

(7)

「注7」に規定する在宅歯科医療連携加算2は、他の保険医療機関を退院した患者若
しくは介護保険法第8条第 25 項に規定する介護保険施設等に入所している患者又は同
法第8 条第 2項 に 規 定 す る 訪 問 介護 若し く は同 条 第4 項 に規 定す る 訪問看 護等 の 利用
者であ って 、継 続 的 な 歯 科 疾 患 の管 理が 必 要な 患 者に 対 して 、当 該 他の保 険医 療 機関
の医師 、看 護師 等 又 は 介 護 保 険 施設 等の 介 護支 援 専門 員 等か らの 文 書等に よる 情 報提
供に基 づい て、 患 者 等 の 同 意 を 得た 上で 、 歯科 疾 患の 状 況等 を踏 ま え管理 計画 を 作成
又は変 更し 、患 者 等 に 対 し て そ の内 容に つ いて 説 明し た 場合 に、 当 該管理 計画 の 作成
又は変 更時 にお い て 、 1 回 に 限 り算 定す る 。な お 、退 院 後の 管理 に 係る管 理計 画 を入
院中に作成する場合にあっては、入院中の患者について算定して差し支えない。

(8)

「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算1又は「注7」に規定する在宅歯科医療連
携加算2を算定した場合は、情報提供に係る文書を診療録に添付する。なお、文書以外
による情報提供の場合は、情報提供を受けた日時、情報提供の内容、情報提供を行った
他の保険医療機関名若しくは介護保険施設名等及び担当歯科医師名若しくは担当者名を
診療録に記載する。

(9)

「注8」に規定する在宅歯科医療情報連携加算は、在宅での療養を行っている患者に
対し、歯科訪問診療を行っている保険医療機関の歯科医師が、連携する他の保険医療機
関等に所属する患者の医療・ケアに関わる医療関係職種等によりICTを用いて記録さ
れた情報を取得及び活用し、計画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定
に当たっては以下の要件をいずれも満たす必要があること。


以下について、患者からの同意を得ていること。
(イ)

当該保険医療機関の歯科医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録さ
れた患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理
を行うこと。

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