提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
235208
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
専門医療往診加算
一般社団法人日本在宅医療連合学会
23皮膚科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
26眼科
関連する診療科(2つまで)
27耳鼻咽喉科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
-
無
追加のエビデンスの有無
C
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
000
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
○
標榜医による往診
提案される医療技術の概要(200字以内)
通院困難な患者に対して、普段在宅医学管理をしている医師からの求めに応じて、標榜医が往診する場合の往診料を新たに規定する。
文字数: 60
再評価が必要な理由
現在褥瘡認定看護師が自宅へ訪問した場合月一回だが在宅患者訪問看護・指導料3 1,285点が算定できる。一方皮膚科医が往診しても720
点。在宅患者訪問診療料2が算定できても6か月間が現状。看護師と同等以上になるよう加算をつけていただきたい。現在の点数では耳鼻科医や
眼科医などは自分の診療を休んで、または空いた時間を使ってまでしても、なかなか往診してもらえない。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
人工呼吸器装着患者の中耳炎や角膜炎など耳鼻科医や眼科医などの標榜医でなければ対応困難な疾患
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
人工呼吸器装着など通院困難な患者
C
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
000
医療技術名
往診料
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 専門の医師が治療、診断を行うことにより治癒率の改善、QOLの改善が見込まれる
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
④普及性の変化
※下記のように推定した根拠
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
特になし
の改訂の見込み等を記載する。)
点数を上げることにより訪問してくれる専門の医師が増える可能性はある。
見直し前の症例数(人)
500
見直し後の症例数(人)
5,000
見直し前の回数(回)
500
見直し後の回数(回)
5,000
505