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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

232203

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

D222在宅経皮的血液ガス分圧測定1, 2及び算定要件(1)イの修正
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
02呼吸器内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

12神経内科
関連する診療科(2つまで)
22小児科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

経皮的血液ガス分圧測定



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

222
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択





項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)


該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載

D222「経皮的血液ガス分圧測定」の対象として、(1)新生児および(2)神経筋疾患、肺胞低換気症候群、慢性呼吸器疾患に対する経皮的血液
ガス分圧測の算定要件に対し、「在宅で用いた場合」、「気管切開下陽圧換気療法」、「重症心身障害」を追加する。

文字数: 120

再評価が必要な理由

経皮的血液ガス分圧測定は、呼吸管理に必須である酸素化の指標である酸素分圧と換気量の指標である二酸化炭素分圧を非侵襲的にそして連続的
にモニタリングすることができる技術である。同測定で得られた二酸化炭素分圧は若干の時間的遅れはあるものの動脈血二酸化炭素分圧値と良好
な一致を示すことが多数報告されている。呼吸管理を行う上で、動脈血二酸化炭素分圧をなるべく正常範囲内に近づけることが予後やQOLの改善
につながることが多数報告されている(文献1、2)。そのため呼吸管理を行う上では、動脈血二酸化炭素分圧を非侵襲的にかつ連続的にモニタリ
ングすることができる経皮的血液ガス分圧測定が必須となる。同測定は2016年に保険収載されたが、入院での施行が原則となっている。しかしな
がら適応疾患である神経筋疾患や慢性呼吸器疾患患者は、立地、家族構成、ADL等の面から測定機器を有する病院への入院が難しい場合が多い。
また在宅から入院という環境の変化は、睡眠相、特に生理的に呼吸筋力が低下しやすいREM期を減少させることで、呼吸状態の正確な評価を行え
ない可能性がある。そのためより負担の少ない形でかつ患者に合った呼吸管理を実施する上では、在宅での経皮的血液ガス分圧測定が必要であ
り、適応の再評価が必要である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

経皮的血ガス分圧測定は、神経筋疾患、肺胞低換気症候群、慢性呼吸器疾患患者を対象に非侵襲的陽圧換気療法の適応判定及び機器の調整を目的
に入院での施行が原則となっている。しかしながら、適応疾患患者は、立地、家族構成、ADL等の面から測定機器を有する病院への入院が難しい
場合が多い。また在宅から入院という環境の変化は、睡眠相、特に生理的に呼吸筋力が低下しやすいREM期を減少させることで、呼吸状態の正確
な評価を行えない可能性がある。そのためより負担の少ない形でかつ患者に合った呼吸管理を実施する上では、入院から在宅への適応拡大が必要
である。また呼吸管理方法としては、非侵襲的陽圧換気療法に加えて気管切開下陽圧換気療法があり、2017年時点で前者の管理を約12,000人が、
そして後者の管理を約6,000人が受けている(参考文献3)。管理を受けている患者の背景疾患としては、経皮的血ガス分圧測定の対象疾患である
神経筋疾患、肺胞低換気症候群、慢性呼吸器疾患に加えて重症心身障害が挙げられる。そのため対象を、神経筋疾患、肺胞低換気症候群、慢性呼
吸器疾患患者の非侵襲的陽圧換気療法から、神経筋疾患、肺胞低換気症候群、慢性呼吸器疾患、重症心身障害の非侵襲的陽圧換気療法または気管
切開下陽圧換気療法へと適応拡大が必要である。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・対象とする患者:ア 循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児を対象(ただし、出生時体重が1,000g未満または1,000g
以上1500g未満の新生児の場合はそれぞれ90日又は60日を限度として算定する)に測定を行った場合。イ 神経筋疾患、肺胞低換気症候群(難病
の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているも
の[同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。]に限る。)又は慢性呼吸器疾患の
患者に対し、非侵襲的陽圧換気療法の適応判定及び機器の調整を目的として経皮的に血中のPCO2を測定した場合。・技術内容:経皮的血液ガス分
圧測定機のセンサーを耳朶または皮膚表面に貼付し、測定する。点数や算定:1入院につき2日を限度として算定し、点数は、1時間以内又は1時間
につき100点または5時間を超えた場合(1日につき)630点である。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

222

医療技術名

経皮的血ガス分圧測定

426