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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険未収載技術用)
整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

239103
通院・在宅精神療法 児童思春期共同指導加算
日本児童青年精神医学会

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

21精神科



00なし



00なし



関連する診療科(2つまで)

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
療技術の提案実績の有無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
通院・在宅精神療法
提案当時の医療技術名
場合、右欄も記
載する


令和4年度
児童思春期精神科共同指導加算

追加のエビデンスの有無



提案される医療技術の概要
(200字以内)

16歳未満の通院・在宅精神療法を算定する患者に対して、医師による支援と合わせて、精神科を担当する医師の指示のもと
保健師、看護師、精神保健福祉士または公認心理師が療養生活上の支援や指導を患者又はその家族に行った場合に、初回算
定から1年を限度として月一回に限り、所定点数(250点)を加算する。同一日にI002の注3、注4に掲げる加算は別に
算定できない。

文字数: 175
対象疾患名

保険収載が必要な理由
(300字以内)

精神疾患一般

児童青年精神医学会の 医療経済委員会の行った調査(文献1)によると、公認心理師は、個別の心理対応や家族対応を
行っていたが、保険診療上の報酬はなく、特に加算の算定できない医療機関では大きな負担となっている。また、1年以上
にわたり、看護師や公認心理師が療養生活上の支援や指導を患者又はその家族に行っているケースが一定数存在する。

文字数: 162
【評価項目】

①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

16歳未満の通院・在宅精神療法を算定している患者。精神疾患全般。看護師や公認心理師による療養生活上の支援や指導
を患者又はその家族に行う必要があるもの。

②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)

医師による支援と合わせて、精神科を担当する医師の指示のもと保健師、看護師、精神保健福祉士または公認心理師が療養
生活上の支援や指導を患者又はその家族に行う。月一回、初回算定から1年間。

区分
③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)



番号

2

医療技術名

通院・在宅精神療法

既存の治療法・検査法等の内容

通院・在宅精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者
の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除
く。以下この区分において同じ。)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るため
の指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム

⑤ ④の根拠と
なる研究結果等



研究結果

医師による支援に加えて、保健師、看護師、精神保健福祉士または公認心理師がかかわることで、児童精神科医の負担を軽
減し、薬物療法に偏重しない統合的かつ、効率的な治療が可能となり、初診待機待ち期間の短縮が期待できる。
日本児童青年精神科・診療所連絡協議会の調査(文献2)によると、初診のうち70%以上が16歳未満の機関では公認心理
師、看護師の配置はそれ以外の機関に比べて多くなっていた。
6

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等の

改訂の見込み等を記載する。)

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