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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

239102

児童相談所等連携指導料

日本児童青年精神医学会

【技術の概要】
入院又は通院中の被虐待などの20歳未満の患者に
対し、当該患者又は保護者の同意を得て、医師ま
たは医師の指示を受けた看護師、公認心理師等が、
疾患をふまえた対応方法の指導や助言を児童相談
所等の担当者へ行った場合に、初回の算定日の属
する月から起算して1年以内に限り、当該患者1
人につき月1回に限り所定点数(350点)を算
定する。
【対象疾患】

【課題】
子どものこころの診療について、精神科では、福祉機
関や教育機関との連携が主となる。虐待事例で、児童
相談所との連携が多く、中には複雑で長期にわたる。
家庭や周囲の状況が病状に関与している事例では、機
関間の連携は、児の治療や支援のために必要不可欠で
あり、実際に医療機関において、広範に行われている。
しかし、その手間と診療報酬上の評価のなさ、医療機
関内での多職種の共同の不足、医師への負担の大きさ
など課題が多い。

20歳未満の患者のうち虐待による、あるいはその後
遺症と考えらられる精神的問題を有するものを対象
とする。
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
子ども虐待対応の手引き(平成25年8月 改正版厚
生労働省)では、虐待の通告時以外に、虐待によ
るあるいはその後遺症と考えられる身体的問題や
精神的問題の評価や治療について、児童相談所と
の連携が医療機関の担当医師や看護師などに求め
られている。虐待事例における児童相談所と精神
科医療機関との連携は強化されるべき。

医師あるいは
指示を受けた担当看護師など
・精神的問題の評価
・治療における情報共有
・対応計画立案への協力
・個別検討ケース会議参加
・事例検討などの参加。
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