提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
232201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
在宅ハイフローセラピー装置加算
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
02呼吸器内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
03循環器内科
関連する診療科(2つまで)
01内科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
令和4年度
提案当時の医療技術名
在宅ハイフローセラピー装置加算
追加のエビデンスの有無
有
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
C
C107-3,
C174
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
慢性呼吸不全に対する在宅長期ハイフローセラピーは、解剖学的死腔の洗い出し、相対湿度100%の加湿、呼気時陽圧換気、低侵襲のインター
フェース、高流量システムによる安定したFiO2供給を行なう。在宅酸素療法と併用する事で、夜間就寝中の使用で夜間及び日中のPaCO2低下、QOL
改善、増悪抑制などが国内外のランダム化比較試験で示されている。
文字数: 167
再評価が必要な理由
在宅ハイフローセラピーは2022年度診療報酬改定で保険収載されたが、
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料の対象患者はすでに在宅酸素療法を実施している患者であり、さらに通常の在宅酸素療法だけでは高
炭酸ガス血症や夜間低換気による低酸素血症を認める患者であって、酸素供給装置に加えてハイフローセラピー装置を適切に使用することにより
急性増悪を減少させるというエビデンスも昨年12月国内から発出された。しかしながらC174 在宅ハイフローセラピー装置加算と C171-3在宅ハイ
フローセラピー材料加算 はHFTのコストをカバーできない低い水準の点数で、供給業者の事業継続に支障をきたす水準であり保険適用1年を経過
した現在想定導入例の4%が本法を導入している状況である。供給業者のコストをカバーできる程度の点数へ見直しが必要と考える。HFTが普及す
ることで、在宅の慢性呼吸不全患者において急性増悪の低減が見込め、救急搬送の頻度が減ることで救急医療体制の負担軽減にも貢献すると考え
られ、COPDは増悪を契機に病態が進行するため増悪の抑制は健康寿命の延伸にもつながる。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
・C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
在宅ハイフローセラピーは2022年度改定で保険収載されたが、C174在宅ハイフローセラピー装置加算 はHFTのコストをカバーできない低い水準の
点数で、供給業者の事業継続に支障をきたす水準となっており、昨年保険適用後1年を経た2023年3月現在、業者からの聞き込み調査にてハイフ
ロー導入例は、全国で約200人前後とみられ 推定潜在患者数(5000人)の4%に過ぎない。そのため供給業者のコストをカバーできる程度の点数
へ見直しが必要と考える。具体的には、毎月としてハイフロー機器の本体;約16,000円(AIRVO🄬🄬73.5万円(耐用年数48か月)、在宅用スタンド
38,000円)、消耗品約17,000円~27,000円(カニューレ、回路およびチャンバーキット、エアフィルター、加湿水(蒸留水・精製水)、給水バッ
グ)管理費:約2,000円として計35,000円(給水チャンバー方式の場合には45,000円)の費用が必要となる。
見直しを求める点数
[見直し前] C174在宅ハイフローセラピー装置加算1,600点
⇒ [見直し後] 3,400点(自動給水チャンバーの場合は4400点)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・対象とする患者
在宅酸素療法を実施しているCOPD 患者で、所定の自覚症状を有し、以下のいずれかに該当
(イ) PaCO245mmHg以上55mmHg未満
(ロ) PaCO255mHg以上であって在宅人工呼吸療法不適
(ハ) 夜間の低換気による低酸素血症がある
推定潜在患者数:5,000人/年
・医療技術の内容
慢性呼吸不全に対する在宅長期ハイフローセラピーは、解剖学的死腔の洗い出し、相対湿度100%の加湿、呼気時陽圧換気、低侵襲のインター
フェース、高流量システムによる安定したFiO2供給を行なう。在宅酸素療法と併用する事で、夜間就寝中の使用で夜間及び日中のPaCO2低下、QOL
改善、増悪抑制などが国内外のランダム化比較試験で示されている。
・点数や算定の留意事項
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料 2,400点
C174
在宅ハイフローセラピー装置加算
1,600点
在宅ハイフローセラピー指導管理料は在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピーに関する
指導管理を行った場合に算定する。
在宅ハイフローセラピー装置加算は在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用
した場合に、3月に3回に限り、第1款の指導管理料の所定点数に加算する。
在宅ハイフローセラピーを実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。
ア 酸素吸入設備
イ 気管内挿管又は気管切開の器具
ウ レスピレーター
エ 気道内分泌物吸引装置
オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)
キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
C
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
C107-3,
C174
医療技術名
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料, C174在宅ハイフローセラピー装置加算
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