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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

239201

通院・在宅精神療法 児童思春期精神科専門管理加算 施設基準(5)診療所の施
設基準の変更

日本児童青年精神医学会

【技術の概要】
通院在宅精神療法 児童思春期精神科
専門管理加算施設基準(5)診療所の
施設基準を 【過去6か月間に当該療法
を初めて実施した患者のうち、6割以
上が16歳未満のものであること。】に
変更する。

【対象疾患】
16歳未満の精神疾患全般を対象とする。

【既存の治療法との比較】
・継続診療すると対象となる16歳以上の割合は増加する。一方、こ
の年代、特に20歳未満の患者の診療を行っている精神科医療機関は
少ない。その状況で診療所にのみ通院・在宅精神療法を実施した16
歳未満の患者の割合を施設基準とするのは合理性に欠ける。当該療
法を初めて実施した患者の割合とするべきである。
・通院・在宅精神療法の注4の児童思春期精神科専門管理加算の施
設基準が厳しい。
・全国で届け出医療機関は、病院111に対し診療所は全国で21(令
和3年度)に過ぎない 。
当該療法を初めて行った16差未満の割合が60%以上は2/3だが、全
数に占める割合が50%以上では1/2しか満たさない。(文献2)
50.0%

【有効性及び診療報酬上の取扱い】
診療所の基準を変更することで、地域
における。16歳未満に対応する医療機
関の増加が見込まれ、初診待機待ち期
間の減少が期待でき、増加するこの年
齢層の精神疾患への早期介入が可能と
なる。

16歳未満の通院・在宅精神療法
・初:初めて行った割合

40.0%

・全:全数に占める割合

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
90%以上
567

80-89%

70-79%

60-69%




50-59%

0-49%

不明