提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
239201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
通院・在宅精神療法
21精神科
ー
リストから選択
ー
リストから選択
ー
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
児童思春期精神科専門管理加算 施設基準(5)診療所の施設基準の変更
日本児童青年精神医学会
関連する診療科(2つまで)
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
通院・在宅精神療法
児童思春期精神科専門管理加算 施設基準(5)診療所の施設基準の変更
有
追加のエビデンスの有無
I
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
002
注4
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
該当する場合、リストから○を選択
その他」を選んだ場合、右欄に記載
ー
通院在宅精神療法 児童思春期精神科専門管理加算施設基準(5)診療所の施設基準の【過去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%以
上が 16 歳未満の者であること。】を 【過去6か月間に当該療法を初めて実施した患者のうち、6割以上が16歳未満のものであること。】に変
更する。
文字数: 138
再評価が必要な理由
令和3年度 厚労科研 児童・思春期精神疾患の診療実態把握と連携推進のための研究によると 一定数の継続診療の20歳未満の患者が存在して
いる(文献1)。一方、この年代、特に20歳未満の患者の診療を行っている精神科医療機関は少ない。その結果、継続診療が必要な症例に対応せざ
るをえず、16歳以上の割合は増加する。日本児童青年精神科診療所連絡協議会の調査(文献2)では、初診の70%以上が16歳未満の診療所のう
ち、25%以上がこの基準(5)を満たせない。その状況で診療所にのみ通院・在宅精神療法を実施した16歳未満の患者の割合を施設基準とするの
は合理性に欠ける。当該療法を初めて実施した患者の割合とするべきである。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
通院・在宅精神療法 児童思春期精神科専門管理加算施設基準(5)診療所の施設基準の【過去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%
以上が 16 歳未満の者であること。】を 【過去6か月間に当該療法を初めて実施した患者のうち、6割以上が16歳未満のものであること。】に
変更する。継続診療が必要な不登校や被虐待児などの診療を地域の診療所が担っている実態があり(文献3)、施設基準を変更することで、当該
加算を算定できる診療所が増加し、地域でより機能することことができる。また専任の公認心理師が配置され薬物療法に偏重しない対応が可能と
なる。さらに専門病院への過度の患者集中を軽減でき、初診待機時間が減少し、早期介入が可能となる。
イ
16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1)当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合
500点
(2)(1)以外の場合
300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った
場合に限る。) 1,200点
I
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
002
注4
医療技術名
通院・在宅精神療法
児童思春期精神科専門管理加算
専門性のある精神科診療所が地域で公認心理師を配置し、児童思春期の精神科患者の診療を担うことにより、初診待機時間の減少、早期介入、発
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 達障害の二次障害や併存精神疾患への対応に加えて、不登校や引きこもり、虐待事案の治療と予防が患者の生活している地域で行うことができる
後等のアウトカム
だけでなく、その結果、成人期の精神疾患や引きこもりを防止し、社会適応を改善し、就労率を高めることができる。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
精神疾患全般に関するガイドラインでなく、個別の疾患のガイドライン上に精神療法の位
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 置づけはされる。注意欠如・多動症ーADHDーの診断ガイドライン 第5版 2022年10月
る。)
のガイドライン部分(文献4)の24ページに「環境調整・本人や親への心理社会的治療」
が推奨されており、診療報酬上は通院・在宅精神療法として施行される。
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