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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

232202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

呼吸器リハビリテーション料
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
36リハビリテーション科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

02呼吸器内科
関連する診療科(2つまで)
14呼吸器外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名

その他(平成22年度以前)

呼吸器リハビリテーション料


追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


003
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載

現行の呼吸器リハビリテーション料は「呼吸法訓練を主体としそれに種々の運動療法を組み合わせるもの」と定義され,それに基づいて施設基
準,診療報酬が制定されている.しかし今日,呼吸リハビリテーションは運動療法とセルフマネジメント教育をその中核としており,それに沿っ
た定義,施設基準および診療報酬の改定が必要である.特に施設基準では指定面積が実状に合わず本療法の普及の妨げとなっており,改善が必要
である.

文字数: 198

再評価が必要な理由

現在の呼吸器リハビリテーション料は「呼吸訓練や種々の運動療法などを組み合わせて個々の症例に応じて行った場合」に算定されると定義され
ている.しかし,今日では呼吸リハビリテーションは運動療法とセルフマネジメント教育がその中核であると理解されており,定義内容は現状と
乖離している.また現行の施設基準では必要面積が病院100㎡以上,診療所が45㎡以上と定められているが,この面積は実際のエルゴメータなど
を用いた運動療法実施に際して過剰であり,特に内科系の施設ではこれを満たせないために呼吸リハビリテーションが実施出来ない状況となって
いる.COPDの治療において呼吸リハビリテーションは必須の要素で,500万を人を超えると推定されている我が国の患者数に対応するためには診
療所レベルでも積極的な呼吸リハビリテーションの実施が必須であり,そのためにもこの面積の基準は至急改められなければならない.また現行
の必要備品が呼吸機能検査機器,血液ガス検査機器等,とされているが,これらはリハビリテーション室に必要なものではなく,また連携施設が
あれば肺機能,血液ガスの定期測定はそちらに依頼することも可能であり,施設内においても必須とはいえない.逆に,運動療法実施において必
須と考えられる酸素供給装置,レッドミル又はエルゴメータ,運動療法中の安全管理に必須と考えられるパルスオキシメータ,血圧計,救急カー
トなどが必要物品の指定から欠けており,修正が必要である.また現行の診療報酬は簡便な呼吸法訓練,排痰などを想定してのもので,運動療法
およびセルフマネジメント教育の実施に際してのスキル,労力を想定しておらず,現状に合った報酬額に改定すべきであると考えられる.

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

定義の部分(H003-(1))を今日のコンセンサスに合わせて,「呼吸訓練や種々の運動療法を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合」から
「呼吸困難感の改善,活動性の向上,健康関連QOLの改善および増悪の予防を目標として呼吸・運動機能の評価による適切な運動処方に基づいた
運動療法と個別のセルフマネジメント教育を個々の症例に応じて行った場合」とする.
呼吸リハビリテーションの主対象は,安定期にある慢性呼吸器疾患患者であり,対象とする患者の順序を変え,「ウ 慢性の呼吸器疾患により、
一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺
炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のもの
であって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する状態であるものをいう。」をアに持ってくるべきである.
施設基準において,面積は現行の施設基準Ⅰ 100㎡以上,施設基準Ⅱ 45㎡以上を,実際に現場でエルゴメータなどを用いて運動療法を行うのに
最低限必要とする面積(心大血管リハビリテーションと同等の施設基準Ⅰ 30㎡以上,施設基準Ⅱ 20㎡以上)に改める.また必要備品につい
て,現行の「呼吸機能検査機器,血液ガス検査機器等」,から慢性呼吸器疾患患者に対して運動療法を実施する際に必須と考えられる「酸素供給
装置,トレッドミル又はエルゴメータ,パルスオキシメータ,血圧計,救急カート」に改める.
診療報酬については,運動療法,セルフマネジメント教育実施における準備を含めた労力,スキルを考慮すべきであり,実際に先進施設で呼吸リ
ハビリテーション専従の理学療法士が(現実的に)算定可能あるいは実施できる呼吸リハビリテーションの1日の単位数が12単位程度であること
から,これで理学療法士の人件費などの採算が取れるようにするために現行の施設基準Ⅰ 175点を200点に,施設基準Ⅱ 85点を120点とすること
が必要である.

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