提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
235205
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
医療機関からの緊急訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションの同日算定を可能にする
日本在宅医療連合学会
01内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
31麻酔科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
なし
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
C
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
C005
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
医療保険において訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションが行われた後、同日に医療機関(在宅療養支援診療所または支援病院)か
らの緊急訪問看護がおこなわれた場合に医療機関からの訪問看護を算定を可能とし580点+265点およびその他の加算を算定する ただし精神科訪
問看護は除く
文字数: 139
再評価が必要な理由
同日にリハビリテーションを行われたあとに病状が悪化する患者は一定数いる。実際経験したこともある。状態悪化時に医療機関からの訪問看護
が緊急に対応しても算定できずボランティアでの対応となってしまっているのが現状
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
医療保険において訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションとおこなわれた日に医療機関(在宅療養支援診療所または支援病院)から
の緊急訪問看護がおこなわれた場合に医療機関からの訪問看護を算定を可能にすることで医療依存度の高い患者がリハビリテーションを受け QOL
向上につながるようにする ただし精神科訪問看護を除く
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合、同一日に予定とは違う訪問看護ステーションが利用者等からの求めに応じて、主治医
の指示にもと緊急訪問を行った場合は、緊急訪問を行った訪問看護ステーションが緊急訪問看護加算のみを算定可能だが、医療機関からの訪問看
護では認められていない。(緊急訪問看護加算 訪問看護ステーション 2650円/日)
医療機関(在宅療養支
援診療所または支援病院)からの緊急訪問看護がおこなわれた場合に医療機関からの訪問看護を算定を可能とし580点+265点およびその他の加算
を算定する ただし精神科訪問看護を除く
C
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
C005
医療技術名
訪問看護指導・管理料
医療保険において訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションとおこなわれた日に医療機関(在宅療養支援診療所または支援病院)から
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 の緊急訪問看護がおこなわれた場合に医療機関からの訪問看護を算定を可能にすることで医療依存度の高い患者がリハビリテーションを受け QOL
後等のアウトカム
向上につながるようにする
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
ガイドラインは存在しない
の改訂の見込み等を記載する。)
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