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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

235203

施設入居時医学総合管理料における単一建物診療患者に関する除外要件の追加

日本在宅医療連合学会





施設入居時医学総合管理料における別に定める状態(特掲診療料の施設基準等 別表8ー2、左下)が定める重度者には、末
期がんや人工呼吸器管理が必要な患者等への重点的かつ個別的な医療的管理が求められる。
現在、施設入居時医学総合管理料では、同一世帯患者の有無に応じた単一建物診療患者の除外要件(2人以上でも1人とし
て評価)が定められているのみ。

別表8ー2に相当する重度者については、重点的かつ個別的な医療的管理が求められることから、常に単一建物診療患者が1
名の場合として評価(単一建物診療患者の除外要件を追加)することを提案する。
診療行為名称(2020年04月~2021年03月 第7回NDBオープンデータより抜粋)

施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(厚生労働大臣の定めるもの))(病床有・難病等・月2回以上・1人)

施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(厚生労働大臣の定めるもの))(病床有・難病等・月2回以上・2人以上9人以下)
施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(厚生労働大臣の定めるもの))(病床有・難病等・月2回以上・10人以上)
施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所(厚生労働大臣の定めるもの))(病床無・難病等・月2回以上・1人)

施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所(厚生労働大臣の定めるもの))(病床無・難病等・月2回以上・2人以上9人以下)
施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所(厚生労働大臣の定めるもの))(病床無・難病等・月2回以上・10人以上)
施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(1に規定するものを除く))(難病等・月2回以上・1人)

施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(1に規定するものを除く))(難病等・月2回以上・2人以上9人以下)
施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(1に規定するものを除く))(難病等・月2回以上・10人以上)
施設入居時等医学総合管理料(1及び2に掲げるもの以外)(難病等・月2回以上・1人)

施設入居時等医学総合管理料(1及び2に掲げるもの以外)(難病等・月2回以上・2人以上9人以下)
施設入居時等医学総合管理料(1及び2に掲げるもの以外)(難病等・月2回以上・10人以上)

点数

算定回数

3900
3240
2880
3600
2970
2640
3300
2700
2400
2450
2025
1800

10623
68071
197065
4854
30438
81880
6963
39787
88584
968
3606
8283

重度者(別表第八-二)の
単一建物診療患者2人以
上を1人として評価した
場合の年間増分試算
484

引用:厚生労働省. 第4回在宅医療及び医療・介護連携に関する ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

= 約45.4億円増