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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

239202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

通院・在宅精神療法

児童思春期精神科専門管理加算

21精神科



リストから選択



リストから選択



主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

施設基準(2)専任の常勤精神科医の変更

日本児童青年精神医学会

関連する診療科(2つまで)

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

通院・在宅精神療法

児童思春期精神科専門管理加算

施設基準(2)専任の常勤精神科医の変更



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


002

注4

1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載



通院在宅精神療法 児童思春期精神科専門管理加算施設基準(2)を【(2)(1)の他、主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した
経験1年以上を含む精神科の経験3年以上で20歳未満の当該療法に専任の精神科医が1名以上配置されていること】に変更する。

文字数: 125

再評価が必要な理由

地域で児童精神科診療に従事する児童精神科医は少なく、該当基準を満たす診療所は非常に少ない。継続診療が必要な被虐待児など重症患者の診
療を地域の診療所が担なっている実態があり(文献1)、また診療所の医師も地域の公的機関において嘱託医などとして様々な医療的助言や指導
を行い、これら機関の対応力を高め、地域の児童思春期の精神保健、福祉、教育へ貢献している。また、日本児童・青年精神科 診療所連絡協議
会のアンケート調査(文献2)によると、初診のうち70%以上が16歳未満である診療所においては、そうでない医療機関と比較したときに、医師
配置は大きく変わらないが、看護師、臨床心理士などの配置が多い傾向があり、多職種による対応を行っていた。その評価が必要である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

通院・在宅精神療法 児童思春期精神科専門管理加算施設基準(2)常勤精神科医の部分を変更する。当該医療機関の職員が地域の保健・福祉・
教育などの機関(児童相談所、教育相談の嘱託医師、支援学校校医など)で公的業務に従事していることを条件に施設基準(2)を以下に変更す
る。【(2)(1)の他、主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上で20歳未満の当該療法
に専任の精神科医が1名以上配置されていること】常勤要件を外すことにより、専門性を持つ子育て世代の医師などの多様な働き方に対応でき
る。当該加算を算定できる診療所が増加し、公認心理士の配置などが進み地域でより機能することにより、専門病院への過度の負担を軽減でき
る。医療的支援が必要なケースに早期介入できるとともに、過剰で不必要な医療機関受診や薬物療法への偏重を防止できる。


16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1)当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合
500点
(2)(1)以外の場合
300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った
場合に限る。) 1,200点


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

002

医療技術名

通院・在宅精神療法

③再評価の根
拠・有効性

注4
児童思春期精神科専門管理加算

公認心理師や看護師を配置している専門性のある精神科診療所が、地域で児童思春期の精神科患者の診療を担うことにより、初診待機時間の減
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 少、早期介入、発達障害の二次障害や併存精神疾患への対応に加えて、不登校や引きこもり、虐待によるトラウマ反応などのの治療と予防が患者
の生活圏の中で行うことができるだき、機関連携もスムーズになる。その結果、成人期の精神疾患や引きこもりを防止し、社会適応を改善し、就
後等のアウトカム
労率を高めることが期待できる。

ガイドライン等での位置づけ

精神疾患全般に関するガイドラインでなく、個別の疾患のガイドライン上に精神療法の位
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 置づけはされる。注意欠如・多動症ーADHDーの診断ガイドライン 第5版 2022年10月
る。)
のガイドライン部分(文献3)の24ページに「環境調整・本人や親への心理社会的治療」
が推奨されており、診療報酬上は通院・在宅精神療法として施行される。

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