提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
238201
画像診断における臨床情報の適切な記載
日本磁気共鳴医学会
【技術の概要】
画像診断第3節コンピューター断層撮影診断料の通則もしくはE200,202等の留意事項通知
に、以下の文章を追記する。
「撮影の際、適応やプロトコル等の判断のために必要な臨床情報(撮影目的や既往歴、現病
歴等)が明示されていること。」
【対象疾患】
画像診断特にCT,MRI等の検査依頼時
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
検査適応を決めるうえで検査閾値、治療閾値は重要であり、予想される検査結果により診
断や治療方針が変わりうる場合に初めて検査の適応がある。このため、検査依頼を行う前
にその臨床情報により検査前確率を想定し、依頼する検査の特性を理解し、当該検査結果
により治療開始の判断が下せるか、鑑別診断を除外できるかなどを考慮した上で検査適応
を考えることが重要である。また、その際、より検査前確率を上げるためには適切なプロ
トコル設定が必要であるが、その際も事前の臨床情報が重要である。臨床医としては常識
と考えられるが、適切な臨床情報がない検査により診断に至らない場合は患者の不利益に
直結することでもあり、今般通則に記載していただきたい。
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