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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

日本児童・青年精神科 診療所連絡協議会のアンケート調査(2)によると、現在施設基準を満たしている医療機関は30件中5件であった。25件
のうち、週1日以上の非常勤精神科医師を配置し、施設基準の他の項目を満たしている医療機関は、2件であった。したがって、7件/5件=140%と
なり40%増加する。令和3年 社会医療診療行為別統計 令和3年6月審査分によると 同加算の算定件数は19,268件、実日数は22,524日である
ので、年間は各々19,268件X12か月=231,216件、22,524日X12か月=270,288日となる。各々40%増加なので、231,216件X1.4=323,702.4件、
270,288日X1.4=378,403.2日となる。

見直し前の症例数(人)

231,216

見直し後の症例数(人)

323,702.40

見直し前の回数(回)

270,288

見直し後の回数(回)

378,403.20

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

手技は、一般的な精神科診療である通院在宅精神療法であるが、発達や環境の評価、他機関との連携、多職種での共同、親への対応など児童精神
科としての専門性が要求される。

施設の要件
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院 医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 機関以外の保険医 療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 方厚生局長等に届け出た保険医療機関
制等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を
有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 (2) (1)の他、主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、
1名以上勤務していること。(注この項目を変更する)
性や経験年数等)
(3) 20歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。

(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した16歳未満の患者の数が、月平均40人以上であること。
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の (5) 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した患者のう
ち、50%以上が16歳未満の者であること。
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

特になし

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

問題なし

⑧点数等見直し
の場合
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

見直し前
見直し後
その根拠

変更なし
変更なし
なし

②に記載
②に記載

区分

なし

その他(右欄に記載。)

番号
技術名




具体的な内容


増(+)

プラスマイナス
⑩予想影響額

予想影響額(円)

540,576,000

その根拠

令和3年 社会医療診療行為別統計 令和3年6月審査分によると同加算の算定点数は11,262,000点である。20%増加すると予想されるので
11,262,000点X12か月X10円X0.4=540,576,000

備考

令和4年度診療報酬改定で算定期限がなくなっており、令和3年度は2年以内のみの加算となっていたので参考値となる。

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

なし

⑫その他

特になし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

日本児童青年精神科・診療所連絡協議会

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