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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

236201

※事務処理用

提案される医療技術名

流産検体の染色体検査

申請団体名

日本産科婦人科学会
25産婦人科・産科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

絨毛染色体検査



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

006-5
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

自然流産による子宮内容物の絨毛組織は胎児由来であるため、絨毛組織を顕微鏡で確認しながら母体脱落膜から分離する。培養液を適時交換しな
がら、2週間程度培養後にギムザ染色を行い、絨毛細胞を20-30個顕微鏡で観察し、染色体核型を調べる。常染色体トリソミー、3倍体、4倍体、
45,X、不均衡型転座などの異常が認められ、不育症の原因が明らかになる。

文字数: 169

再評価が必要な理由

・現在2回目以降の自然流産の子宮内容除去術を受ける患者を対象としているが、自然排出や陣痛促進剤での娩出した場合に検査が受けられない
という問題が発生している。また、1回でも死産の場合、患者の精神的苦痛は大きく、原因を精査したい気持ちは強い。保険適用を「自然流産・
死産検体を用いたギムザ分染法による絨毛染色体検査を実施した場合(但し、自然流産に関しては過去に自然流産の既往がある場合)」に変更し
ていただきたい。
・現在の保険点数は2553点+397点(分染法加算)=2950点では、母体細胞を丁寧に除去して絨毛細胞を培養する手技は難しく、検査精度の高い検
査会社(51,990円)は実施してくれず、この点数では各施設の持ち出しとなっている問題点も明らかになってきた。精度の悪い会社では、母体細
胞由来46,XXの割合が多い。2950点は血液による染色体検査に由来しており、培養の手技の技術料を含めた5000点が適切である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

子宮内容除去術を実施しない自然排出例、陣痛促進剤による娩出でも保険適用できるようにしたい。
現在の保険点数は2553点+397(分染法加算)=2950点は、血液による染色体検査と同じであり、母体細胞の混入を避けて培養する手技に対する費
用が含まれていない。胎児染色体を精度高く調べるために母体細胞、胎児細胞を丁寧に分離しながら培養する人件費を上乗せしていただきたい。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・子宮内容除去術を受ける不育症患者。・散発流産の70-80%に染色体異数性が認められ、反復流産でも約50%に異数性がみられる。不育症の原因
が明らかになるため、2回目以降の自然流産に対して実施している。自然流産による子宮内容物の絨毛組織は胎児由来であるため、絨毛組織を顕
微鏡で確認しながら母体脱落膜から分離する。培養液を適時交換しながら、2週間程度培養後にギムザ染色を行い、絨毛細胞を20-30個顕微鏡で観
察し、染色体核型を調べる。常染色体トリソミー、3倍体、4倍体、45,X、不均衡型転座などの異常が認められる。・2950点では、母体細胞を丁寧
に除去して絨毛細胞を培養する手技は難しく、検査精度の高い検査会社は実施してくれず、この点数では各施設の持ち出しとなっている問題点も
明らかになってきた。自然排出された場合も保険適用にならないことも課題である。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

006-5

医療技術名

絨毛染色体検査

523