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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

235202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

在宅時医学総合管理料における単一建物診療患者に関する除外要件の追加
一般社団法人日本在宅医療連合学会
01内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

22小児科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択

特になし



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

C002
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

在宅時医学総合管理料(C002)は、在宅療養支援診療所等(病床の有無)、別に厚生労働大臣が定める状態(特掲診療料の施設基準等 別表8-2、
以下、別表8ー2)、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従って診療報酬が定められている。別表8-2に相当する患者には個別的かつ重点的な医
学管理が求められていることから、当該患者については常に単一建物診療患者が1名の場合として評価することを提案する。

文字数: 193

再評価が必要な理由

現在、在宅時医学総合管理料(C002)は①在宅療養支援診療所等(病床の有無)、②訪問回数、③単一建物診療患者の人数、及び④患者の状態像
(別に厚生労働大臣が定める状態、平成20年厚生労働省告示第63号、特掲診療料の施設基準 別表8-2、以下、別表8ー2)に応じて診療報酬が設定
されている。このうち、④別表8-2に相当する患者については、末期がんや医療的ケア児を含めた難病患者等に対する気管切開管理、人工呼吸器
管理等の重点的な医学管理が求められる。また、別表8-2に相当する患者には個別的かつ持続的な医学的管理が求められており、建物の戸数が一
定以上の場合、単一建物診療患者の数に応じて在宅時医学総合管理料の額が変動することは適当ではない。そこで、在宅時医学総合管理料の算定
時には、単一建物診療患者が2名以上の場合であっても、④別表8-2に相当する患者については、常に単一建物診療患者が1名の場合として評価
することを提案する。なお、本提案による診療報酬の増額分(年約2.4億円)については、④別表8-2に相当する患者以外(更に、包括的支援加算
の対象外かつ単一建物診療患者の数が2名以上)の在宅時医学総合管理料の報酬額を減じる等の対応が考えられる。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

別表8-2に相当する状態とは、疾病(末期の悪性腫瘍、スモン、難病、後天性免疫不全症候群、脊髄損傷、真皮を超える褥瘡)及び状態像(在宅
酸素療法、在宅人工呼吸、在宅中心静脈栄養、気管カニューレ等)により重度者の指標としてすでに評価されている。また、NDBオープンデータ
によると在宅時医学総合管理料(別表8ー2に相当する診療行為)では、20歳未満の患者も含まれていることからも、医療的ケア児に対する医学管
理としても評価されている。今後の在宅医療需要の増加に備えるためには別表8ー2に相当する重度者に対する在宅医療の提供体制を強化していく
必要がある。さらに、建物の戸数が一定以上あり、単一建物内に別表8-2に相当する重度者とそれ以外の患者とが生活している場合でも、重度者
には重点的かつ個別的な医学管理が求められており、建物の戸数やその他の状態像の単一建物診療患者の人数によって重度者に対する診療報酬額
が変動することは不適当だと考えられる。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

現在、在宅時医学総合管理料(C002)は①在宅療養支援診療所等(病床の有無)、②訪問回数、③単一建物診療患者の人数、及び④患者の状態像
(別に厚生労働大臣が定める状態、平成20年厚生労働省告示第63号、特掲診療料の施設基準 別表8-2、以下、別表8ー2)の4つの基準に応じて評
価されている。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

C002

医療技術名

在宅時医学総合管理料
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 本項目において評価される別表8-2に相当する患者については、末期がんが対象とされていることからその他の施設入居時医学総合管理料を算定
されている患者群と比較して死亡率は高いと考えられる。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
ガイドライン改訂の見込み無し
の改訂の見込み等を記載する。)

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