提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
235101
在宅急性呼吸不全酸素療法指導管理料
日本在宅医療連合学会
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
02呼吸器内科
32救急科
関連する診療科(2つまで)
38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)
在宅医療
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
療技術の提案実績の有無
過去に提案した年度
「実績あり」の (複数回提案した場合は、直近の年
場合、右欄も記 提案当時の医療技術名
載する
追加のエビデンスの有無
提案される医療技術の概要
(200字以内)
対象疾患名
保険収載が必要な理由
(300字以内)
無
リストから選択
特になし
無
肺炎などの急性呼吸不全に対して在宅で治療を行う際に、在宅酸素用の酸素濃縮器、液体酸素、酸素ボンベ、同調器など、
現在の在宅酸素療法に用いられている機器を用いて酸素投与を行う。
誤嚥性肺炎、市中肺炎、気管支炎などに起因する急性呼吸不全
高度慢性呼吸不全の場合にしか在宅酸素療法指導管理料およびその関連加算の算定が認められていないが、コロナ禍におい
て肺炎の治療を在宅で行う際に酸素濃縮器を使用するなど、酸素投与を要する急性呼吸不全へ在宅酸素用の機器を使用する
場面が増えた。「肺炎、気管支炎などの急性呼吸不全で、入院できずに在宅で治療を要する場合」を対象とした急性呼吸不
全に対する在宅酸素療法を保険適応とすることにより、コロナ禍後も在宅医療の機能強化が図れるものと考える。なお、現
在の在宅酸素療法指導管理料の算定時に使用している機器と同じものを使用するため、在宅酸素療法指導管理料に関連して
算定可能な加算も併せて算定可能とする必要がある。
文字数: 299
【評価項目】
①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等
①誤嚥性肺炎、市中肺炎、気管支炎などに起因する急性呼吸不全により、酸素投与が必要となった患者を対象とする。
②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)
在宅において急性呼吸不全の治療を行うにあたり酸素投与の必要が生じた際に、在宅酸素療法用の酸素濃縮器、液体酸素、
酸素ボンベ、同調器などを用いる。投与期間は概ね2ヶ月以内とする。(2ヶ月を超えて酸素投与を要する場合には慢性呼吸
不全としての在宅酸素療法の適応となる)
③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)
区分
C
番号
C103
医療技術名
在宅酸素療法指導管理料
既存の治療法・検査法等の内容
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。諸
種の原因による高度慢性呼吸不全例、肺高血圧症の患者、慢性心不全の患者の内、安定した病態にある退院患者及び手術待
機の患者または重度の群発頭痛の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施するものをいう。
④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム
研究結果
2
その他の場合
③新型コロナウイルス感染症に起因する急性呼吸不全に対して自宅での治療を行うことが、入院需要の低減につながること
がコロナ禍の間に証明された。これから高齢化がさらに加速するとともに、肺炎による急性呼吸不全患者の発生数は増加す
ることが見込まれるが、それを全て入院治療でまかなうには病床が不足する上、退院後のADL低下などによるマイナスの影
響も大きいことが指摘されている。これらのうち一定数を自宅で治療可能となれば、入院需要の低減と、入院後のADL低下
による医療介護需要の増大の予防を同時にはかることができると見込まれる。
酸素療法マニュアル(日本呼吸器学会)において、感染症などによる急性呼吸不全への酸素投与は推奨されている。
⑤ ④の根拠と
なる研究結果等
1a
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
る。)
440
酸素療法マニュアル(日本呼吸器学会)において、感染症などに
よる急性呼吸不全への酸素投与は推奨されている。