提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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申請技術名
申請学会名
235202
在宅時医学総合管理料における単一建物診療患者に関する除外要件の追加
日本在宅医療連合学会
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在宅時医学総合管理料における別に定める状態(特掲診療料の施設基準等 別表8ー2、左下)が定める重度者には、末期が
んや人工呼吸器管理が必要な患者等(医療的ケア児を含む)への重点的かつ個別的な医療的管理が求められる。
現在、同一世帯患者の有無、建物の戸数*に応じて単一建物診療患者の除外要件(2人以上でも1人として評価)が定められ
ている。*医学管理を行う患者が建物の戸数の10%以下、建物の総戸数が20戸未満で医学管理を行う患者が2人以下の場合
別表8ー2に相当する重度者については、重点的かつ個別的な医療的管理が求められることから、常に単一建物診療患者が1
名の場合として評価(単一建物診療患者の除外要件を追加)することを提案する。
診療行為名称(2020年04月~2021年03月 第7回NDBオープンデータより抜粋)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(厚生労働大臣の定めるもの))(病床有・別に定める状態・月2回以上・1人)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(厚生労働大臣の定めるもの))(病床有・別に定める状態・月2回以上・2人以上9人以下)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(厚生労働大臣の定めるもの))(病床有・別に定める状態・月2回以上・10人以上)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(厚生労働大臣の定めるもの))(病床無・別に定める状態・月2回以上・1人)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(厚生労働大臣の定めるもの))(病床無・別に定める状態・月2回以上・2人以上9人以下)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(厚生労働大臣の定めるもの))(病床無・別に定める状態・月2回以上・10人以上)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(1に規定するものを除く))(別に定める状態・月2回以上・1人)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(1に規定するものを除く))(別に定める状態・月2回以上・2人以上9人以下)
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所等(1に規定するものを除く))(別に定める状態・月2回以上・10人以上)
在宅時医学総合管理料(1及び2に掲げるもの以外の場合)(別に定める状態・月2回以上・1人)
在宅時医学総合管理料(1及び2に掲げるもの以外の場合)(別に定める状態・月2回以上・2人以上9人以下)
在宅時医学総合管理料(1及び2に掲げるもの以外の場合)(別に定める状態・月2回以上・10人以上)
点数
算定回数
5400
4500
2880
5000
4140
2640
4600
3780
2400
3450
2835
1800
320135
3037
2143
200313
1807
1418
167706
2730
3275
18343
449
933
重度者(別表第八-二)の
単一建物診療患者2人以
上を1人として評価した
場合の年間増分試算
479
引用:厚生労働省. 第4回在宅医療及び医療・介護連携に関する ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
= 約2.4億円増