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【議題(24)資料24】令和7年度国の施策並びに予算に関する提案・要望.pdf (106 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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の正確な情報発信や誘客のための取組など、観光産業に対する支援を行うこと。
さらに、中小企業基盤整備機構が行う小規模企業共済制度を拡充した災害共済
制度を創設すること。
加えて、被災した中小企業等への国の補助制度は、被害額の積み上げに応じて、
活用可能な補助金や運用等が都道府県間で異なっていることから、激甚災害の適
用を受けた際には、等しく支援を得られる制度に見直すこと。
被災した内水面養殖業者の生産物や施設等に対する補償制度の充実や、河川等
が復元されるまでの内水面漁業協同組合の運営を支援する基金の創設又は助成制
度の拡大に努めること。
(5)災害救助法の見直し等
広域避難者の発生、事態の長期化及び行政機能の喪失等を想定し、被災地以外
の地方自治体が救助に要する費用を支弁した場合の国への直接請求を制度化する
こと。また、迅速かつ効果的な救助を行うため、期間や資金使途などの制約の撤
廃等、地方自治体の自主的・弾力的な運用が可能となるよう、救助範囲を含めて
見直しを行うこと。
特に、住家被害認定調査や罹災証明書の発行業務、応急仮設住宅の維持管理に
係る経費、断水地域や孤立地域への仮設トイレや生活必需品の供与、避難所以外
における避難生活基盤に対する支援に係る経費、自宅や応急仮設住宅等の被災者
への戸別訪問による健康管理・精神保健活動・福祉活動、災害ボランティア活動
に係る経費全般等を対象とするよう、救助範囲の拡大を行うとともに、必要な経
費について確実な財源措置を行うこと。被災の状況等により、やむを得ず避難所
運営管理を外部委託する場合にも、災害救助費による措置を柔軟に行うこと。
災害救助に係る事務費について、上限額の撤廃など充実を図ること。救助事務
費の上限額については、応急仮設住宅の設置如何で大きく変動するため、救助に
係る事務の実態に応じて十分な措置がなされるよう、算定方法の見直しを検討す
ること。併せて、救助範囲の拡大に伴って地方自治体職員の事務負担が増加する
ことについて、例えば、求償事務の簡素化など負担を軽減するための措置を講じ
ること。
また、求償事務においては国が統一的な基準を示し、地方自治体により差が生
じることがないようにすること。
また、法第2条第1項に係る4号基準による都道府県の判断以外にも、管内の
一定割合の市町村に適用され、被災市町村間の格差や不均衡が課題になるような
場合、都道府県内一律に適用できるようにするなど、客観的かつ弾力的な適用基
準について検討すること。
避難生活を早期に解消し、居住の安定を図るため、既存公営住宅等を災害救助
法に基づく「応急仮設住宅」に位置付けるとともに、災害公営住宅の建設につい
て、技術的・財政的支援を行い、採択条件となる滅失住戸の判定について、条件
を緩和するなど弾力的な運用とすること。
制定から 70 年が経過する同法について、みなし応急仮設が主流となっている
実態や物資の調達環境の変化などを踏まえ、被災者支援制度の充実の観点から、
見直しの検討を行うこと。また、家賃上限を超える額を被災者が自己負担するこ
とを認めるなど契約条件の緩和について検討すること。
救助の実施は都道府県が行うとされているが、国が当該費用を国庫負担の対象
外とした場合、都道府県(又は都道府県から事務委任を受けた市町村)による安
定的な救助の実施の支障となることから、災害救助事務取扱要領の明文の記載等
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