【議題(24)資料24】令和7年度国の施策並びに予算に関する提案・要望.pdf (113 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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公金収納等事務手数料有償化等に係る地方財政措置につい
て
(1)地方公共団体が指定金融機関等に取り扱わせている公金収納等事務については、
令和4年3月 29 日付け総務省発出の「指定金融機関等に取り扱わせている公金収
納等事務に要する経費の取扱い等について(通知)」により、適正な経費負担とな
るような見直しを行うよう要請があり、当通知を踏まえた指定金融機関等からの
経費負担(手数料有償化等)を求める動きが全国的に活発化しているところであ
る。
令和6年10月から地方公共団体の公金の支出(給与・賞与の支給に係るもの
は除く。)に対して一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークが定める「内国為
替制度運営費」が適用されることに伴い地方公共団体が負担する経費については、
新たに地方交付税措置が講じられることとされているが、地方公共団体事務の根
幹である出納事務の遂行にあたって地方の財政負担が生じないよう、確実に所要
の地方財政措置を講じること。
(2)公金取扱事務のデジタル化が喫緊の課題となっているところであるが、公金収
納等事務のデジタル化による効率化・合理化のためのシステムの抜本的な改修な
どに必要とする経費について、所要の地方財政措置を講じること。
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国の地方公共団体に対する補充的な指示について
地方自治法第 252 条の 26 の5の規定に基づく国の地方公共団体に対する補充的
な指示が、現場の実情を適切に踏まえた措置となるよう、また、地方自治の本旨
に反し安易に行使されることがないよう、衆・参両院の総務委員会の附帯決議
(第 213 回国会提出閣法第 31 号に対するもの)を十分に踏まえ、抑制的に運用す
ること。具体的には、当該指示の行使に際して、国と地方公共団体が事前に適切
な協議・調整を行うことができるよう、手続を明確化すること。また、目的達成
のために必要最小限度の範囲となるよう、あらかじめ運用方針などを定めるこ
と。
想定外の事態に万全を期すため、今回の補充的指示権が行使される条件、想定
される事態などについて可能な限り明確にし、あらかじめ、実際に指示権の影響
を受ける国民に対して丁寧に説明すること。
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地域国際化等の推進について
(1)多文化共生社会の実現に向けて、以下の取組を実施すること。
ア 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」等において、国と地方公
共団体の役割を明確にし、地方自治体等の意見を十分に聴取しながら、引き続
き、その拡充を図ること。
イ 地方公共団体による外国人に対する日本語教育、生活支援や相談体制の整備・
拡充などの取組に対し、各都道府県の必要額に不足が生じないよう十分な予算
を確保し、継続的で十分な財政的支援を行うこと。また、外国人受入環境整備
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