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【議題(24)資料24】令和7年度国の施策並びに予算に関する提案・要望.pdf (68 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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(4)高等学校については、社会の構造的な変化の中で、都道府県や市町村等の学校
設置者や学校の自由度を高め、学校や地域の実態に照らして多様で柔軟な教育活
動を展開することができるよう、カリキュラム編成の柔軟化や、高等学校の修業
年限の柔軟化、高大連携の促進等、必要な措置を講じること。
(5)幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼児期
に育まれる非認知能力や語彙力、多様な運動経験が、その後の生活や学力、運動
能力に大きな影響を与えることから、人材確保の取組や幼児教育の更なる質の向
上に必要な遊具・運動用具などの環境整備に対する支援の充実を図ること。加え
て、私立幼稚園等においても特別な支援を要する園児が増加傾向にあることから、
私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園等特別支援教育経費)や教育支援体
制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)について支給要件の緩
和や補助単価の見直しを行うなど、必要な財源の確保を図とともに、国庫補助の
拡充など、地方負担の軽減を図ること。
(6)いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が増加傾向であるが、依然とし
ていじめを背景とする自殺などの深刻な事案が発生していることから、いじめの積
極的な認知、早期の組織的対応、関係機関等との連携などを推進するためのいじめ
防止対策の強化に向けて必要な施策を講じること。また、地方公共団体がいじめ防
止等の対策を総合的に推進するため、補助率の引上げを含め、必要な財源を国の責
任において確保すること。
(7)学校給食費等の保護者負担の軽減等については、「物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金」の活用の対象とされ、保護者負担の軽減が図られている。
一方、学校給食法の制定後、半世紀以上が経過し、少子化の進展等の社会情勢
が変化する中、長期的な視点で、切れ目なく学校給食費等の保護者負担の軽減を
図る必要がある。このため、臨時交付金のような一時的な措置ではなく、国全体
として無償化に向けた学校給食費等の負担の在り方を抜本的に整理した上で、国
の責任で財源を含め具体的な施策を示すこと。
(8)学校部活動の地域移行を見据え、子どものスポーツ・文化芸術活動の機会を確
保・充実させるためには、地域クラブ活動の運営団体・実施主体となる地域の団
体等の体制整備や指導者となる人材確保、指導者の処遇改善等、地域でスポーツ・
文化芸術活動が実施できる環境の整備が急務であることから、これに必要な取組
を推進するとともに財政措置を講じること。
また、国において、地域連携・地域移行の必要性、目的、スケジュール、部活動
の教育的意義と地域連携・地域移行との関係性等について十分な広報を行うととも
に、実証事業の成果を踏まえ、地方における移行の手順や具体的な取組内容を早急
に例示するなど、地域の実情に応じて部活動の地域連携・地域移行が円滑に進むよ
う支援すること。その際、これまで国の方針に沿って率先して準備を進めてきた団
体において、改革に向けた意識や取組が後退することのないよう、国の方針を着実
に実行するとともに、十分な予算措置等の支援を行うこと。
さらに、家庭の経済状況に関わらずスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確
保するには、地域クラブ等に支払う会費や活動に伴う保険料など、新たに生じる
保護者等の費用負担を可能な限り軽減する観点から、経済的に困窮する家庭に対
する十分な支援など、国の責任において必要な財政措置を講じること。
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