よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【議題(24)資料24】令和7年度国の施策並びに予算に関する提案・要望.pdf (50 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

て、インセンティブを強化する場合には、既存財源からの振替えではなく、国の
責任において新たな財源を確保して行うこと。
エ 保険者努力支援制度における「保険者努力支援交付金(事業費分・事業費連動
分)」については、地方の予防・健康づくりの取組が確実に実施できるよう十分
な予算を確保するとともに、その使途を国民健康保険に限定せず、結果として地
方の医療費適正化に資する予防・健康づくり事業全般について、人件費を含めた
体制整備等の取組に活用可能とするなど、地方の実情に沿った使い勝手の良い制
度となるよう地方と協議を行うこと。
また、交付の要件や対象外経費等を変更する際は、自治体の予算要求時期に配
慮すること。
なお、事業費連動分に係る評価指標については、国保財政の健全化に向けた取
組への有効な動機付けとして各保険者が確実に交付を受けられるようにするた
め、それぞれの保険者の置かれている地域の実情を踏まえた事業規模等とするこ
と。
オ 国民健康保険に係る業務支援システムについては、令和7年度までにガバメン
トクラウドなどを利用して標準仕様に準拠したシステム(以下「標準準拠システ
ム」という。)へ移行することとされているが、市町村国保の業務に影響を与え
ないよう、速やかに適切な情報提供を行うとともに、標準準拠システムへの移行
に係る特別調整交付金などによる財政支援を確実に講じること。
カ 国の公費の見込額と実際の交付額の差や前期高齢者交付金及び後期高齢者支
援金等の精算制度が国保財政運営の不安定要因となっていることから、可能な限
り正確な算出となるよう運用方法の見直しを行うとともに、普通調整交付金につ
いては、国の推計額と実績額との乖離が大きい場合、差額分の収入不足による財
政負担が生じることから、国の責任において財政措置を確実に講じること。さら
に、給付費の急増による財政安定化基金の大幅な取崩しなど、不測の事態に対応
できるよう、都道府県の財政規模に見合った本体基金の積み増しなど必要な財政
措置を講じること。
キ 令和4年度から実施されている子どもに係る均等割保険料軽減措置について
は、対象となる子どもの範囲が未就学児に限定され、その軽減額も5割と十分な
ものとは言えないため、子育て世帯の負担軽減という制度の趣旨に則り、子ども
の範囲を限定せず均等割保険料を免除すること。あわせて、こども医療費助成に
係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置は廃止されたところであるが、重度心
身障害者、ひとり親家庭等に対して、現物給付による医療費助成を行った場合の
減額調整措置も廃止すること。
ク 国民健康保険制度の取組強化として、法定外繰入等の解消や保険料水準の統一
に向けた議論を進めることに加え、令和7年度から、都道府県は、市町村からの
委託を受けて、第三者行為求償事務の一部を行うことができるとされたところで
あるが、地方の実情に応じた取組を阻害することがないよう地方の意見を尊重
し、引き続き地方と協議を行いながら、制度の運用を行うとともに、国において
人材確保への支援や必要な財政措置を講じること。
ケ 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5年12月22
日全世代型社会保障構築本部決定)に沿って、令和6年度以降、後期高齢者の保
険料負担の見直しがされ、賦課限度額及び所得割率の引上げが行われるが、引き
続き医療保険制度における給付と負担の見直しについて検討を行う場合は、制度
設計者である国の責任において、必要な医療への受診抑制につながることがない
よう、特に低所得者に十分配慮した制度のあり方を検討すること。
45